アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

公的介護保険

第048_2号 1998年1月

1.はじめに

公的介護保険法案が可決され、2000年4月に導入される見込みです。高齢化社会の介護問題に対する国の制度となるわけですが、早々と法律が成立した割には、その制度の内容はあまり国民に十分理解されていないのではないかと思います。

消費税アップ、医療費の負担増と国民の公的な負担が増す中で、二年後にさらに公的負担の追加があるのを思うと、老人になったときのことよりも、むしろ老人になるまでの生活が大丈夫なのかと心配になります。

2.改正外為法で何が変わるか

(1)保険者

市町村あるいは特別区の地方公共団体

(2)被保険者

65歳以上の国民(第1号被保険者)
40歳以上65歳未満の健康保険加入者(第 2被保険者)
第2被保険者については、要介護状態となった原因が若年性痴呆や脳血管障害等加齢に求められる場合にのみ給付の対象となる。

(3)財源

被保険者からの保険料(1人当たり月額2,500円前後)と国の公費(税金)が半分ずつ負担する。

(4)保険給付

要介護状態になった被保険者は市町村等に申請し、要介護の認定を受ける。

認定を受けた要介護者は、給付の対象である介護サービスの中から必要なものを選択し、その提供する業者と契約して、所定の金額の範囲内まで自己負担1割でサービスを受けることになる。

【介護サービス】

  • 在宅サービス
    ホームヘルプサービス
    デイサービス
    リハビリテーションサービス
    ショートステイ
    訪問看護サービス
    福祉用具サービス  など
  • 施設サービス
    特別養護老人ホーム
    老人保険施設   など

3.制度の問題点

公的介護保険は、介護費用を国民全体で分かち合うシステムです。しかし、この制度が導入されて、介護問題が解決されるには、まだ、多くの問題点があるようです。

第一に、ホームヘルパーや施設などの介護サービスの供給不足ということがあります。要介護者の数が現在のプランの予想以上増加する可能性があり、介護サービスを受けたくても受けられないという事態になるかもしれません。

第二に、在宅介護と施設介護間の介護負担の格差があるということです。施設介護に比べて、在宅介護が家族の無償労働を前提にしていることを考えても過重となり勝ちです。

その他、まだ議論すべき問題点はいろいろあると思いますが、せっかく導入されるこの制度がうまく機能するように、国民全体がもっと関心をもち、議論していくべきだと思います。


税金ワンポイント(住宅買い換えの譲渡損失の繰越控除)

バブル期に住宅を購入し、地価の下落した今売却すると、売却損が発生することがあります。この売却損は給与所得等と相殺ができますが、相殺しきれずに(給与所得が売却損より少ない)残ることがあります。この残りの損は、アパート経営等で青色申告してれば3年間繰り越すことができますが、サラリーマンで給与所得のみの人は切り捨てられていました。この不公平を無くすべく今回の改正 で、一定の条件に当てはまるサラリーマンの人にも3年間の損の繰越が認められます。

その条件は、
  • その年の所得が3千万円以下
  • 売却年の翌年までに住宅を取得すること
  • 売却時点で住宅ローンがあること4損を繰越控除する各年で取得住宅にかかる住宅ローン残高があること等です。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。