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中間申告

第073_2号 2000年5月

1.今期の業績が落ちたときの対抗策

当期の前半の業績が前期より落ちている場合、予定申告(前期税額の1/2)をして税金を前払いするのは資金繰りの上できついときは、当期の前半期を仮決算して中間申告することができます。そうすると前半期が実質赤字であれば予定納税のような税金の前払いは生じません。

2.法人税の中間申告

① 予定申告
前期の法人税額が20万円を超えるとき前期の法人税額の2分の1を提出期限内(中間決算時より2ヶ月以内)に納めることになります。仮決算による中間申告をしない限り予定申告が原則的取り扱いとなります。
② 仮決算による中間申告
当期の前半期を一事業年度とみなして仮決算を行い確定決算に準じて決算書、内訳書を添付して申告書を提出します。利益処分計算書は不要となります。
③ みなし予定申告
提出期限内に上記の1または2の申告書の提出がない場合には自動的に1の予定申告をしたものとみなされます。消費税も同様です。

3.消費税の中間申告

前期の消費税額の金額により次のように予定申告の仕方が異なります。

① 前期の消費税額が48万円以下の場合
中間申告は不要です。
② 48万円超400万円以下の場合
前期の消費税額の2分の1を提出期限内(中間決算時より2ヶ月以内)に納めることになります。
③ 400万円超の場合
前期の消費税額の4分の1を当期を3ヶ月ごとに区分した期間により納付することになります。

②または③の場合に中間申告対象期間で仮決算して実際の額を申告・納付することもできます。

また提出期限内に予定申告も仮決算による中間申告もない場合は、みなし予定申告の取り扱いとなります。

4.法人税と消費税の関係

法人税で仮決算による中間申告をしたから消費税も仮決算による中間申告をしなければいけないかというとそうではありません。

法人税と消費税の仮決算時の処理は次のように選択できることになります。(消費税は税抜き経理とする。)

① 法人税、消費税ともに仮決算をしない場合
両方ともに予定申告となり予定申告した消費税等は税金の仮払税金として確定申告時に精算されます。
② 法人税のみ仮決算をした場合
予定申告の消費税等と仮決算による未払消費税額等との差額は法人税の仮決算上益金または損金の額に算入されます。
③ 法人税、消費税ともに仮決算をした場合
仮決算時、確定決算時にそれぞれ原則どおり仮受消費税、仮払消費税の精算を行うことになります。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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