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税務調査

第078_2号 2000年10月

1. 税務調査とは?

税務調査は任意調査と強制調査の2つに大別されます。

① 任意調査

税法上の質問検査権にもとづくもので納税者の承諾を前提に行われる通常の調査のことです。

② 強制調査

いわゆるマルサといわれる査察のことです。国税犯則取締法にもとづくもので、悪質で大掛かりな脱税の場合に強制的に行われます。

2. 任意調査の種類

① 準備調査

現況調査や帳簿調査など納税者のところに実際に行く実地調査の対象を選定するための税務署内で行う机上調査です。

納税者から提出された決算書・申告書の内容を分析したり、対象者のこれまでの調査の記録である「税歴表」が検討されます。決算書の分析においては次のような点に注目されるようです。

  • 売上高の急激な上昇や急激な下降がある。
  • いわゆる粗利益率といわれる売上総利益率がその企業の業種による平均値からかけ離れている。
  • 個人から会社に対する借入金の急激な増加がある。
  • その他決算書の勘定科目の数値や比率の急激な変化がある。
 

また、「税歴表」において過去に税務署から否認された記録があれば、周期的に調査対象となりやすい傾向もあるようです。

② 現況調査

会社に税務署の調査官がやってきて、いきなり帳簿を調べるわけではありません。その予備段階として、調査官は社長や経理担当者に対して、事業の内容や仕事の流れなどその会社の状況を事細かにたずねます

現金売上が主の業種の場合には売上の計上漏れを見つけるため抜打ち的に店のレジスターの中のお金の残高と売上伝票との照合がされることもあります。

調査官が会社の事務所の金庫や机の中を見たいといってくる場合があります。会社の金庫や机には業務に関係のないもの、誤解を招くようなものは不用意に置かないようにしなければなりません。当然拒否しても構いません。

③ 帳簿調査

帳簿調査は、売上高、仕入や外注費などの売上原価、給料の支払、交際費等の経費の支払などの項目について総勘定元帳の記載内容の調査を中心として、その記録の証拠書類である請求書や領収書と照合しながら調査を進めていきます。

通常最近の決算の年分を含めて過去3年分が調査対象となります。悪質な不正事項が見つかれば最長で過去7年分まで調査対象とされることもあります。

④ 反面調査

反面調査とは税務調査の対象となっている会社と取引している得意先や支払先、あるいは銀行などに対して行うもので、会社が計上している金額の正確性を相手側から調査するものです。

反面調査により売上の除外、仕入や支払の架空計上などは直ちに明らかにされてしまいます。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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