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法人にかかる税金

第100_1号 2002年8月

1.はじめに

会計事務所から「決算ができました。納税額は2百万円です。期限までに納税してください。」と言われ、「ハイ分かりました」と納税していることと思います。

この納税額が、どのように計算されているのかを以下説明いたします。

2.法人の税金の種類

法人の決算にかかる税金として、以下のものがあります。

国 税・・・
法人税、消費税
地方税・・・
事業税、住民税

3.法人税

税務署に申告納税する税金です。

法人の決算利益に、税金計算上費用とならない交際費の20%の金額などを加減算して計算した、税務上の利益である所得に税率がかかります。

<税率>

●普通法人
・資本金1億円以下の普通法人
所得800万円以下    22%
所得800万円超      30%
・資本金1億円超の普通法人
所得に関係なく   30%
●公益法人等

所得に関係なく   22%

普通法人とは株式会社、有限会社、合資会社、合名会社などで、公益法人等とは社団法人、財団法人、宗教法人などです。公益法人は税率が優遇されています。

4.法人事業税

都道府県に申告納税する税金で、法人税と同じ所得に税率がかかります。

<税率>

・ 資本金1億円以下で、所得2,500万円以下の法人
  • 所得400万円以下      5%
  • 所得400万円超800万円以下 7.3%
  • 所得800万円超  9.6%
・ 資本金1億円超又は所得2,500万円超の法人
  • 所得400万円以下      5.25%
  • 所得400万円超800万円以下 7.665%
  • 所得800万円超  10.08%

法人事業税は所得が赤字の会社には課税されないため、従業員数や床面積などを課税標準に課税する、外形標準課税の導入が毎年論議されています。

5.法人住民税

都道府県と市区町村に申告納税する法人の税金で、赤字会社でも納める定額の「均等割り」と法人税額に税率がかかる「法人税割」があります。

<税率>

・ 資本金1億円以下で、法人税額1千万円以下の法人
都道府県 5%  市区町村 12.3%
・ 資本金1億円超又は法人税額1千万円超の法人
都道府県 6%  市区町村 14.7% 

法人住民税は各自治体により税率は異なります、上記は東京都の場合です。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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