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健康保険がきかない場合

第119_2号 2011年1月

1.はじめに

皆さんは、ケガをしたときや病気にかかったとき、病院で保険証を提示し医師に診てもらっていると思います。しかし、全てのケガや病気に保険がきくわけではありません。では、どのような場合に保険がきかないのかを見ていきましょう。

2.闘争行為(ケンカなど)

ケンカをしてケガをしてしまった場合、基本的に病院で保険はききません(保険者の裁量に委ねられますが・・・)。しかし、ここでいう闘争行為とは主に「喧嘩」を指すので、第三者の加害行為に対する正当防衛であれば保険はきくということになります。

3.健康診断

健康診断は基本的に保険はききません。しかし、実際、体に違和感をおぼえて受けた健康診断、診察の後に必要と認められて受ける健康診断に関しては保険がききます。

4.美容医療

鼻を高くしたり、目を二重にしたりといった、いわゆる美容整形は、疾病と関係の無いものなので保険はききません。ちなみに、刺青もダメです。

5.後療法

例えば事故に遭い右手が動かなくなるとします。ある程度治る期待が持てるところまでは保険がききますが、完全に右手が動くようになるまで病院で保険がきくわけではありません。症状が固定し、これ以上治療しても効果が無いと思われる状態になったら、それ以降は保険がききません。

6.酔ってケガをした場合

酒に酔って事故を起こしケガをした場合、保険はききません。「重大な事故を引き起こしたのは自分のせいだから、自分で責任をとりなさい」ということでしょう。しかし、ここでいう「酒に酔って」というのは、泥酔(著しく酒によっている状態)をいうため、酔ってケガをしたからといって、全てのケガに保険がきかないわけではありません。

7.故意の犯罪行為

例えば、飲酒運転で事故を起こしケガをしたとしても、故意に事故を起こしたものであるため保険はききません。しかし、無免許運転で事故を起こした場合は、無免許運転自体は犯罪行為ですが、その行為が必ずしも事故につながるとは考えられないので保険がききます。

8.故意にケガをした場合

自分で故意にケガをした場合、保険はききません。例えば、自分で身体を傷つけた場合や自殺未遂はダメということです。しかし、健康保険では死亡は絶対的な保険事故と見られるため、自殺に関しては保険が適用となります。

9.おわりに

これからお花見のシーズンです。酔ってケガをしないようにしましょう。

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