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育児介護休業が変わります

第130_2号 2005年02月

 1.はじめに

今回は4月1日に改正される育児休業を始めとする休業、休暇制度についてポイントをおさえてみましょう。休業を取得できる労働者の範囲が拡大されたり、休業期間の延長制度が設けられたりと、様々な緩和が図られました。

 2.育児休業対象者の範囲が広がります

日々雇用される者、期間を定めて雇用される者については育児休業を取得できないとされています。今回の改正で、期間を定めて雇用される労働者が育児休業を取得できるようになります。ただし、全ての期間について雇用者が育児休業を取得できるわけではなく、いくつかの条件を満たさなければ取得できません。

 3.育児休業を取得できる期間雇用者

次の条件を満たす期間雇用者は育児休業を取得することができます。

  • 同じ事業主に継続して1年以上雇われていること
  • 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること

 4.育児休業を延長することができます

現在、育児休業期間は子が1歳に達するまでとされていますが、改正後は、子が1歳を超えても「休業が必要と認められる場合」には、子が1歳6ヶ月に達するまで休業期間を延長できます。「休業が必要と認められる場合」とは主に次の場合をいいます。

  • 保育所への入所を希望し、申し込みをしているが入所できない場合
  • 子を養育している労働者の配偶者が死亡した場合

 5.介護休業を取得できる回数が変わります

介護休業は、改正前は介護の対象となる家族1人につき1回の取得しか認められていませんでした。改正後は、回数に制限なく介護の対象となる家族1人につき、通算して93日間の休業を取得できます。つまり、一度介護が必要なくなった場合でも、また介護が必要となれば複数回の休業の申請ができるわけです。

 6.子を看護するために休暇を取得できます

小学校に入学するまでの子が、ケガや病気で看護を必要とする場合に年間5日の休暇を取得できるようになります。ただし、勤続6ヶ月未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者は取得できません

 7.事業主への申出は

これらの休業は事業主に申し出ることで取得できます。休業の申出のタイミングは次のようになっています。事業主は、業務の繁忙等を理由にその申し出を拒むことはできません。

育児休業
⇒ 休業を開始しようとする日の1ヶ月前まで
育児休業を1年6ヶ月まで延長する場合
⇒ 子の1歳の誕生日の2週間前まで
介護休業
⇒ 休業を開始しようとする日の2週間前まで
子の看護のための休暇
⇒ 事前に申し出ること
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