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従業員の退職手続は

第153_2号 2007年1月

1.はじめに

従業員が退職したとき、どのような手続が必要になるのでしょうか。退職予定の従業員から退職後の健康保険や年金の手続について聞かれる担当者は多いことでしょう。 従業員が退職したときの社会保険や雇用保険の手続について簡単に見ていきましょう。

2.会社がする社会保険の手続は

従業員が退職するときに会社がする手続は、健康保険と厚生年金の資格喪失手続です。書類を作成し、社会保険事務所に届出ます。1通の用紙で健康保険と厚生年金の資格喪失手続が同時にできます。資格喪失日は退職日の翌日となるので、書類作成時には注意が必要です。

3.退職者がする社会保険の手続は

退職した従業員は国民健康保険に加入するか、会社で加入していた健康保険を継続することになります(「任意継続」といいます)。国民健康保険に加入する場合は住所地の役所で手続をし、任意継続する場合は住所地の社会保険事務所で手続をします。

年金については、住所地の役所で手続をすることによって国民年金に加入することになります。

退職後、新しい会社に就職したときは、その会社で健康保険と厚生年金に入ります。

4.会社がする雇用保険の手続は

会社は雇用保険の資格喪失手続をしなければなりません。ハローワーク(職業安定所)に資格喪失届と離職証明書を提出します。これらの書類を提出すると、離職票が発行されます。会社はこの離職票を退職者に渡さなければなりません。

退職者の在職期間が短くても、原則として、会社は離職票が発行されるように手続をしなければなりません。

5.退職者がする雇用保険の手続は

退職者は会社から渡された離職票などの書類を持って、住所地のハローワークに求職の申し込みをします。この申し込みは失業手当をもらうための第一段階です。

求職の申し込みのときに持っていく主な書類は次の通りです。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
  • 運転免許証や住民票
  • 写真(2枚)

失業手当は、失業状態にあるときに支給されます。ここでの「失業状態」とは、働く意思があること、働ける能力があること(例えば、怪我や病気でないこと)、職に就くことができない状態であること(積極的に就職活動をしているが就職できないこと)を全て満たした状態をいいます。

従って、自分で会社を設立した場合や役員に就任した場合は、「職に就くことができない状態」ではないので、「失業の状態にある」とは言えないことになります。

退職金の税金の扱い

退職金に対する税金は会社が天引きして納税していますので、原則として確定申告は不要です。しかし、特別減税がある場合は、確定申告したほうが得になります。

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