アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

労働時間制度

第158_2号 2007年6月

1.はじめに

1日8時間、1週40時間を超えて仕事に従事させると、会社は割増賃金を支払わなければなりません。労働時間が長くなると、それだけ会社が支払う賃金が多くなるわけです。業種によっては労働時間よりも仕事の成果に対して賃金を支払う方が良い場合があります。このような業種に従事する従業員には次のような制度を上手に使うことで、割増賃金の支払を抑えることができます。

2.事業場外労働のみなし制

この制度は、従業員が会社の外で仕事をした場合で、実際に働いた時間を把握し難い場合には、あらかじめ定めた時間働いたこととみなす制度です。例えば、一日中外を回っている営業マンは、どこで何をしているのかを把握することが難しいため、この制度を使い、労働時間を計算することができます。具体的には、就業規則などで「営業職員で事業場外業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは所定労働時間労働したものとみなす。」としておくことで、「事業場外で働いた時間」=「所定労働時間」として労働時間を計算することができます。

ただし、事業場外で業務に従事する場合でも、その場に上司などの管理者がいたり、携帯電話などで随時連絡を取ることが義務付けられているときには、この方法で労働時間を計算することはできません。

3.専門業務型裁量労働制

この制度は、労使協定(=会社と従業員との間で結ぶ協定のことです。)において、対象業務などを定めることにより、あらかじめ定めた時間を働いたこととみなす制度です。対象業務は法律で定められており、具体的には次のような業務が定められています。

  • システムエンジニア
  • 放送番組や映画の制作の事業におけるプロデューサーやディレクター
  • インテリアコーディネーター
  • デザイナー
  • 税理士や弁護士の業務
    など

これらの業務に従事する従業員にこの制度を適用することができます。上記労使協定で、「1日の労働時間を10時間とする」と定めた場合には、この制度で働く従業員の労働時間は実際の労働時間にかかわらず10時間として計算されることになります。

4.変形労働時間制

この制度は、一定の期間において1週間の労働時間が平均して40時間を超えなければ割増賃金を支払う必要がないという制度です。例えば、一定の期間を「1ヶ月」とし、労働時間を1週目30時間、2週目50時間、3週目35時間、4週目45時間とした場合には、平均すると各週の労働時間が40時間以下となるので2週目と4週目の40時間を超えた労働に対しては割増賃金を支払う必要がありません。

変形労働時間制には主に、1ヶ月単位のものと1年単位のものがあり、導入するためには、就業規則や労使協定で法定事項を定めることが必要になります。

アトラス総合事務所
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。