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22年度税制改正大綱

第188_1号 2010年1月

1.はじめに

昨年12月22日に平成22年度の税制改正大綱が発表されました。民主党政権での初めての税制改正ですが、かなり大胆な改正内容が盛り込まれています。

2.特殊支配同族会社制度の廃止

平成18年度の税制改正で創設された特殊支配同族会社制度が平成22年4月1日以後終了する事業年度から廃止されます。今年の4月決算法人から順次廃止が適用されます。

代表者の役員報酬額の一部を法人の損金としない、とんでもない制度が廃止されるのです。この制度の適用を避けるために株式を第三者に持ってもらったり、身内以外の役員を増やしたりしましたが、もう必要ありません。

3.100%グループ内取引の改正

例えば、親会社が100%株式を所有する子会社があった場合、その親会社と子会社を100%グループ会社といいます。この100%グループ会社間の取引に対する法人税の扱いが変わります

グループ内法人間で不動産などの資産を譲渡した場合に、それにより生ずる譲渡損益をその時点では計上しないで、グループ外に移転した時に計上します。また、グループ内法人間で寄付をした場合に、税務上は寄付をした法人では全額寄付金が損金とされず、一方、寄付を受けた法人も寄付金が全額益金に算入されません。つまり、100%グループ内では税務上何でもありの状況となりますが、今後の詳細発表を注視する必要があります。

4.30万円未満資産と交際費は存続

資本金1億円以下の中小企業に認められていた、30万円未満の減価償却資産を300万円まで損金に算入できる特例と交際費を600万円の90%を損金に算入できる特例は2年間延長されることになりました。

5.住宅取得資金の贈与

父母、祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が現行の500万円から引き上げられ、平成22年中の贈与が1,500万円、平成23年中の贈与が1,000万円となりました。ただし、贈与を受ける人の合計所得金額が2,000万円以下のみの適用となりました。

一方、住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例として1,000万円上乗せしていた制度が廃止されました。

6.扶養控除の見直し

子供手当の創設に伴い、0歳~15歳の扶養控除(現行38万円)が廃止されます。

高校の授業料実質無料化に伴い、16歳~18歳の扶養控除(現行63万円)が38万円に減額されます。

7.その他

居住用の建物取得に伴う消費税還付スキームを封じ込める対策が講じられました。

また、個人年金保険を利用した贈与税・相続税軽減スキーム対策のための改正がありました。

相続税の計算における小規模宅地等の特例が増税の方向で見直されました。

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