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個人住民税と事業税

第189_1号 2010年2月

1.はじめに

今年も所得税の確定申告がスタートしました。税金がいちばん身近に感じるイベントで、この時期に合わせて大規模脱税の報道機関へのリークが決まってあり、納税意欲の高揚をはかります。今回は、個人の住民税と事業税について、課税の仕組みを解説します。

2.個人の住民税

給与所得者については、年末調整で作成される「源泉徴収票」が課税の元となります。源泉徴収票は「給与支払報告書」と名前を変えて同一のものが2枚作られます。会社はこの「給与支払報告書」を社員の1月1日現在の住所地の市区町村役場に提出します。市区町村役場は、「給与支払報告書」により住民税を課税して、特別徴収の場合は給与天引きするために会社に納税通知書を送り、普通徴収の場合は納税者本人に納税通知書を送ります。

個人事業者については、所得税の確定申告書が課税の元になります。所得税の確定申告書には、住と書かれた複写の用紙が綴り込まれているのです。所得税の確定申告書を税務署に提出すると、この住が納税者の市町村役場に届く仕組みになっています。市町村役場はこれを元に住民税を課税するのです。

住民税は、このように会社や個人事業者から提出された申告書類を元に課税するケースがほとんどですが、住民税の申告書が納税者に直接送られてくることもあります。前年まで住民税の納税があったのに今年は「給与支払報告書」の提出も、「所得税の確定申告」も無いような場合などは、「今年も納税はあるはずだ」と考えて、市町村役場から納税者に住民税の申告書が送られてくるのです。

3.個人の事業税

個人事業に課税される地方税です。税率は業種ごとに定められていて、3%~5%の率が適用されます。青色申告控除前の事業の所得が290万円(事業主控除)を超えると課税されます。

事業税が課税される元は、やはり所得税の確定申告書になります。しかし、住民税のように確定申告書の複写がありませんので、東京都では都税事務所の職員が税務署に行って所得税の確定申告書のデータを閲覧して課税情報を収集しているようです。

4.不動産貸付業は件数に注意

不動産貸付業も事業税の対象となります。

しかし、課税の対象とされるには一定の基準があります。

アパートであれば、部屋数が10以上あると事業税の対象になります。駐車場は、青空駐車場であれば駐車可能台数が10台以上であれば事業税の対象となります。

それでは、部屋数が15部屋のアパートを夫婦共有で取得した場合はどうでしょうか?答えは、共有の場合でも事業税がかかるかどうかは、そのアパート全体の部屋数 で判断されるため、そのアパートは事業税の対象となり、事業税額は持分に応じて計算されます。

ただこの場合も、夫婦で事業主控除290万円を利用できますので、事業税の節税にはなります。

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