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外国人雇用と社会保険

第192_2号 2010年5月

1. はじめに

最近、外国人雇用に関する相談を受けることが多くあります。

外国人を雇用するときにはどのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。

簡単に確認してみましょう。

2. 在留資格を確認する

日本にいる外国人は必ず「在留資格」を持っています。

例えば、留学生であれば「留学」、料理店の料理人であれば「技能」といった在留資格を持っています。

この在留資格には、日本で働くことができるものとできないものがあります。

例えば、「留学」の在留資格では働くことができませんが、「技能」では働くことができます。

働くことができない在留資格を持っている外国人を雇用することはできません。従って、外国人を雇用する際には、就労可能な在留資格を持っているかどうかを確認して、働ける外国人を雇用するようにしなければなりません。

(※働けない在留資格であっても、「資格外活動許可」を取ることで働くことができるようになります。)

在留資格はパスポートや外国人登録証明書で確認できます。

3. 在留期間を確認する

雇用する外国人の在留期間を確認しなければなりません。

在留資格によって在留期間が決められています。外国人はこの在留期間を超えて日本に滞在することはできません。会社は、決められた在留期間を超えて日本に滞在している外国人を雇用することはできません。

在留期間は在留資格と同様に、パスポートや外国人登録証明書で確認できます。

4. 会社にペナルティがある

働けない在留資格を持っている外国人や在留期間をオーバーして滞在する外国人を雇用した場合には、雇用した事業主に罰則があります。

罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

5. 社会保険や雇用保険の適用対象になる

社会保険や雇用保険の適用は日本人の従業員と同様です。

加入手続などの諸手続も同様です。ただし、雇用保険の加入(資格取得)時には外国人従業員の国籍や在留資格、在留期間を届出なければなりません。雇用保険被保険者資格取得届の該当箇所に記入することで届け出ることができます。

6. 厚生年金の脱退一時金を請求できる

6カ月以上厚生年金に加入していた外国人が退職して本国に帰国した場合には、脱退一時金をもらうことができます。

日本を出国してから2年以内に年金手帳やパスポートの写し等の必要書類を揃えて、日本年金機構に郵送し、手続をします。

退職時には漏れなく請求書類等を退職者に渡すようにしなければなりません。

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