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今年から適用の税制改正

第200_1号 2011年1月

1.はじめに

アトラス総合事務所NEWSもおかげさまで200号となりました。平成5年9月に創刊号を出してから17年以上になります。これからも皆様のビジネスに役立つ有用な情報を提供し続けますので、宜しくお願いいたします。

今回は、今年から適用になる税制改正について説明いたします。

2.1月の給与計算から注意!

16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が今年から廃止されました。したがって、今年の1月からの給与計算において、年少扶養親族がいる場合には、その人数分だけ給与計算時における扶養親族等の数を減らさなくてはなりません。昨年12月の給与計算と同じように計算しないように注意してください。

3.親から子・孫への贈与がお得

贈与税の税率が「一般の贈与」と「子・孫への贈与」の2つに分かれました。300万円までの贈与では、改正前と後でも税額に差はありませんが、300万円超の贈与になると差が出てきます。

例えば1,000万円の贈与をした場合、改正前では231万円の贈与税ですが、改正後は一般の贈与は同じく231万円で、子・孫への贈与では177万円です。54万円も贈与税が安くなります。お金を持っている父母・祖父母から、お金がない子・孫への財産の移転を促して、少しでも景気を良くしようという国の戦略です。

この改正は、今年の1月1日から適用されます。

4.相続時精算課税制度も

2,500万円までの親から子への生前贈与について、贈与税を課税しないで親の相続時に生前贈与分を相続税の課税対象にするという相続時精算課税制度の対象者の改正があります。改正前は65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象でしたが、今年の1月1日から贈与者の年齢が60歳以上になり、受贈者の範囲に20歳以上の孫が追加されました。この制度は、生前に2,500万円の贈与をしても、贈与者の相続時に相続税がかからなければ、結果として2,500万円を無税で贈与できますので、使い方次第ではかなりお得な制度です。

5.法人税率

法人の実効税率が約5%引き下げられます。平成23年4月1日以後開始事業年度から適用されますので、3月決算が一番早く適用でき、2月決算では来年の3月1日から適用されることになります。

6.雇用促進税制

前事業年度末より当事業年度末の雇用保険被保険者の数が、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加すると、増加人数×20万円分の税額控除ができる制度で、平成23年4月1日以降開始事業年度から適用されます。

この適用を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内に職安に雇用促進計画の届出をして、事業年度終了後2ヶ月以内に職安で計画の確認を受ける必要があります。かなりメリットのある制度です。

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