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給与計算いろいろ

第220_2号 2012年9月

1.はじめに

給与は、労働者に対する労働の対価として支払われ、また株主から会社の経営を委託された社長の職務執行の対価として支払われます。個人事業主の場合は自分に給料を支払うことはできませんので事業主に対する給与という考え方はありません。

2.通勤交通費

電車バス利用の場合は、月額10万円までの実費交通費を給与と一緒に支給しても所得税が課税されることはありません。自転車通勤の場合は、片道2キロメートル未満で交通費を支給すると所得税が課税されます。では、徒歩で片道2キロメートル以上通勤している人はどうかというと、交通用具を使用していないため、交通費を支給すると所得税が課税されます。

3.週休2日制で土曜日に出勤

休日出勤手当は3割5分増しの割増賃金を支払わなくてはなりません。週休2日制で、社員が休日である土曜日に出勤した場合、休日出勤手当の対象になるかというと、なりません。

意外かもしれませんが、休日出勤手当の対象となるのは法定休日労働だけなのです。法定休日労働とは、原則として1週1日の休日に働いた場合で、土曜日に仕事をしたからといって休日出勤手当の対象とはなりません。土日に出勤した場合には、1日だけが休日出勤手当の対象となるのです。

土曜日だけの出勤では、それが週40時間を超えたものである場合には、その分は時間外労働(2割5分増し)となり、残業手当支給の対象になります。

4.有給休暇の買い上げ

法定の有給休暇は、6か月間継続して勤務すると10日間付与され、20日が上限となります。時効は2年で、その間使わないで残った有給休暇は消滅します。

この消滅してしまう有給休暇を会社が買い取る義務はありませんが、買い取って社員に金銭を交付することはできます。買い取る金額は自由に決められますが、買い取り金額は給与として所得税が課税されます。

退職時にも有給休暇の残日数があれば、買い取ることができます。この場合の買い取り額は退職金として課税されます。

5.厚生年金保険料率が上がります

9月から厚生年金保険料率が16.412%から16.766%に上がります。給与から天引きされるのはこの半分ですので、8.206%が8.383%になります。月額30万円の給与で531円のアップです。

ほとんどの会社が9月分の社会保険料を10月の給与で天引きしていますので、来月の給与から保険料が上がります。9月分の社会保険料を9月の給与から天引きしている場合は、9月の給与から改定料率が適用されます。

また、この9月中に賞与を支払う場合には、9月改定後の厚生年金保険料率が適用されますので注意が必要です。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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