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消費税いろいろ

第234号 2013年11月

1.はじめに

消費税率が平成26年4月1日から8%に引き上げられます。また、平成27年10月1日からは10%になる予定です。消費税率が上がれば、消費者物価が上昇しますので、消費者の給料が上昇しないと、お財布の中身がその分軽くなってしまいます。

一方、事業者にとっての消費税は、税率がアップされても、そのアップ分を上乗せして売上代金を回収できれば、消費税率アップの影響はありません。

2.消費税を上乗せできれば負担なし

消費税別で8,000万円の商品を仕入れて10,000万円で販売するケースを考えてみます。

●消費税が5%の場合

  損益(税抜) 消費税
売上 10,000 500(受取)
仕入 8,000 400(支払)
利益 2,000 100(納税額)

●消費税が8%の場合

  損益(税抜) 消費税
売上 10,000 800(受取)
仕入 8,000 640(支払)
利益 2,000 160(納税額)

消費税率が5%から8%になっても、その分を売上に上乗せして受け取れれば、損益には影響がなく、消費税の納税額は増えるものの、受け取った消費税と支払った消費税の差額を納税するため、事業者の負担はありません。

3.消費税を上乗せできないと・・・

消費税率が3%アップしても、それを売上に上乗せできない場合、売上に係る受取消費税は、税抜10,000万円に5%の消費税500万円を足した10,500万円に8%の消費税が含まれているとして消費税額を計算します。10,500万円×8/108=777万円が受取消費税になります。税抜の売上高は、10,500万円-777万円=9,723万円と計算されます。その結果、利益は1,723万円となり、税率上昇分を上乗せできた場合と比べて277万円損したことになります。

●消費税が8%の場合

  損益(税抜) 消費税
売上 9,723 777(受取)
仕入 8,000 640(支払)
利益 1,723 137(納税額)

4.消費税が非課税の売上だと・・・

土地や有価証券の譲渡、介護保険サービス、社会保険医療、一定の身体障害者用物品の譲渡、住宅の貸付などは消費税が非課税とされています。つまり、これらの物品の販売やサービスを提供しても、その売上高には消費税を上乗せすることはできないのです。

つまり、これらの物品やサービスを扱う事業者は、仕入などによる支払消費税の増額分だけ損をすることになるのです。車いすや歩行器などの身体障害者用物品を製作している事業者は、消費税アップが直撃します。

5.5%時に買いだめをする

マスコミの取材で、「消費税率が5%の時に商品を買いだめして、8%になった時にその商品を販売すれば、差額が利益になるのではないですか?」と質問されました。

安く仕入れて高く売るのですから、その分利益になるように思われますが、商品の本体価格は変わりませんので利益に影響はありません。

5%の消費税を仕入で支払って、8%の消費税を売上で受け取り、その差額を納税するので損得には関係ないのです。

  損益(税抜) 消費税
売上 10,000 800(受取 税率8%)
仕入 8,000 400(支払 税率5%)
利益 2,000 400(納税額)

ただし、消費税が非課税の商品を製作販売している事業者や消費税の納税義務のない免税事業者、簡易課税(支払った消費税を売上の一定割合とする消費税の計算方法)を適用している事業者は、商品を消費税3%分安く買ったのと同様のメリットがありますので、買いだめは有効です。

6.消費税の端数処理積上計算の特例

消費税の納税額の計算で、受取った消費税は、課税期間中の税込売上高に8/108を乗じて計算します(税率8%の場合)。

しかし例外として、レジのレシートごとに円未満の端数処理をして算出した消費税を積上げた額を売上で受取った消費税とする特例があります。この特例の適用は停止されていたのですが、経過措置として平成26年4月1日からこの適用が復活することになりました。

税込5,000円のレシートを10,000回発行したとすると、税込の売上高は5,000万円です。そして受取った消費税は税率8%とすると、5,000万円×8/108=3,703,703円と計算されます(原則的な方法)。

一方、特例によると、5,000円のレシートに含まれている消費税は5,000円×8/108=370.37037・・・円と計算され、端数処理して370円となります。そして、この370円の消費税を10,000回発行したことから、積上げ計算により370円×10,000回=3,700,000円として受取った消費税を計算します。

すると、原則的な方法で計算した受取消費税3,703,703円より特例によって計算した3,700,000円の方が3,703円納税額が安くなるのです。

スーパーや百貨店では、レシートの発行数は半端ない数ですので、かなりの節税になるのです。

7.最後に

以上見てきたとおり、消費税の最終負担者は最終消費者であって、事業者にとって消費税は「預かって支払って差額を納税する」ため、その通りにやっていれば納税に窮することはありません。しかし、お札に「この分は消費税」と記されているわけではありませんので、預かった消費税は運転資金に組み込まれてしまいます。消費税の滞納が多いのはこのためですが、税率が8%、10%と現在の倍になると、計画的な納税資金のプールが健全な事業経営では必須となるでしょう。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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