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解体工事業登録申請について

解体工事業登録申請について 正確・迅速・お得に!

●料金

  当事務所報酬(消費税込) 実申請手数料
解体工事業登録申請 52,500円 (新規)33,000円
(更新)26,000円

●解体工事業とは

建築物などの解体工事を業として営もうとする場合には、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

但し、建設業法での「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」の許可を受けた者については、この登録制度の対象外です。

◆解体工事登録が必要な場合

建設業法での「土木工事業」「建築工事業」
「とび・土木工事業」の許可を受けている。
(YES) 解体工事業登録不要
 (NO)
 
軽微な工事*のみを請け負う
( NO ) 建設業許可必要
(YES)

解体工事業登録必要
*軽微な工事とは・・・
建築一式工事で解体工事を含む場合は1500万円未満の工事
それ以外の解体工事は500万円未満の工事

●要件

1.不適格者に該当しないこと

  • 2年以内に登録を取り消された者でない者
  • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • など

2.技術管理者を選任していること

◆技術管理者の要件

*次に掲げる一定の実務経験者又は有資格者。

・実務経験者

  通常 講習受講者*
一定の学科*を履修した大学・高専卒 2年 1年
一定の学科*を履修した高校卒 4年 3年
上記以外 8年 7年
  • 一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
  • 講習受講者とは、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のことです。

・有資格者

 資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工
二級建設機械施工(「第1種」、「第2種」)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(「土木」)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(「建築」、「く体」)
技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 一級とび+とび工
二級とび+解体工事実務経験1年
二級とび工+解体工事実務経験1年
国土交通大臣の登録を受けた試験 登録試験合格者

●申請に必要な書類(申請者が法人の場合)

  • 解体工事登録申請書
  • 誓約書
  • 選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書類
  • 役員全員分の略歴書
  • 役員全員分及び技術管理者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 会社謄本(発行から3ヶ月以内のもの)

●有効期限は5年間

有効期限は5年間です。事業を続けて行きたい場合は、期限満了日の約2〜3ヶ月前に「更新登録」申請をする必要があります。


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