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酒類販売業免許について

酒類販売業免許について

●手数料

  当事務所報酬(消費税込) 実費
一般酒類小売業免許 157,500円 30,000円 
通信販売酒類小売業免許 157,500円 30,000円 
酒類卸売業免許 262,500円 90,000円*

●酒類の販売業をはじめるには

酒類の販売業をはじめるには、販売場の所在地を管轄する税務署へ酒類販売免許申請をする必要があります。ただし、

  • 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合や、
  • 飲料店や酒場など専ら自己の営業場で飲用に提供する業を営む場合
  • インターネットオークションにおいて、飲用目的で購入したものなどを販売する場合

には、酒類販売業免許は必要ありません。

●酒類販売免許の種類

 

酒類販売免許の種類は、大きく分けると次の3つになります。

(1)一般酒類小売業免許
店舗において、一般消費者やレストラン・ホテル等の飲食店営業者に酒類を販売する場合
(2)通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範囲の消費者に向けて、インターネット等で酒類を通信販売する場合
(3)酒類卸売業免許
酒類販売業免許を有している酒類販売業者や製造業者に酒類を販売する場合
全種類、ビール、洋酒、輸出入酒類、特殊酒類といった5種類の卸売業免許があります。

*その他、特殊酒類小売業、酒類販売代理業、酒類販売媒介業といった種類の免許もあります。

●免許取得の要件

 

一般酒類小売業免許を取得するには、主に次の4つの要件をクリアする必要があります。

(通信販売、卸売業も一般酒類小売業の要件に準じます。)

1人的要件

  • 申請者が以前に酒類免許等の取消処分等を受けたことがないこと
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
  • 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していることなど

2場所的要件

  • 申請販売場が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

3経営基礎要件

経営の基礎が薄弱でないこと
具体的には、

  • 次に掲げる要件に該当しないこと
    • 最終事業年度における、確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている
    • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
          *資本等の額とは、資本金・資本剰余金・利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
    • 現に国税若しくは地方税を滞納している
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
    • など
  • 申請者(法人の場合には、役員)及び申請販売場の支配人が、次に掲げる経歴を有しており、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること
    • 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
    • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
  • 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。

4需給調整要件

  • 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
  • 免許の申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

*通信販売酒類小売業免許を取得するには、次の要件もクリアする必要があります。

  • 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としていること
  • インターネット、カタログの送付等により掲示すること
  • 販売できる酒類の範囲が次の2つに限定されていること
    • カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類及び品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
    • 輸入酒類
    • など

●用意するもの

  • 免許申請書
  • 免許申請書チェック表
  • 免許要件誓約書
  • 登記簿謄本・定款(法人の場合)
  • 住民票の写し(本籍の記載のあるもの)
  • 免許申請書等一覧表
  • 申請者の略歴書
  • 賃貸借契約書等の写し
  • 土地・建物の登記簿謄本
  • 最近3事業年度(年間)の貸借対照表及び損益計算書
  • 所要資金並びに所要資金の明細書及びその調達方法
  • 地方税の納税証明書
  • など

●酒類販売管理者と酒類販売管理研修

酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって酒類の小売販売を行う者を含みます。)は、販売場ごとに、免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。

酒類販売管理者は、1欠格要件に該当しない者、2引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者、3他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者である必要があります。

酒類販売管理者を選任又は解任したときは、2週間以内に所轄の税務署長に届出なければならず、その選任から3ヶ月以内に財務大臣が指定する団体の実施する酒類販売管理研修を受けさせるよう努めなければなりません。

●手続の流れ

申請書及び添付書類の提出
:所轄税務署へ提出します。
↓  
審査
:審査期間は約2ヶ月です。
↓
免許付与等の通知
:登録免許税の納付
↓
酒類の販売開始
:酒類小売業者は、酒類販売管理者を遅滞なく選任し2週間以内に届出、選任から3ヶ月以内に酒類販売管理研修を受講させるように努めなければなりません。

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