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産業廃棄物収集運搬業許可申請について

産業廃棄物収集運搬業許可申請について 正確・迅速・お得に!

●料金

報酬額一覧

(新規) 当事務所報酬(消費税込)
産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(新規) 126,000円
産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(新規) 157,500円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(新規) 178,500円
 特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(新規) 210,000円
  • *2自治体目以降からの申請は別途お見積いたします。
(更新) 当事務所報酬(消費税込)
産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(更新)  105,000円
産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(更新) 126,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(更新) 157,500円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(更新) 189,000円
  • *2自治体目以降からの申請は別途お見積いたします。

実費(東京都のケース)

(新規) 当事務所報酬(消費税込)
産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(新規) 81,000円
産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(新規) 81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(新規) 81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(新規) 81,000円
  • *各自治体により実費が異なります。
(更新) 当事務所報酬(消費税込)
産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(更新)  42,000円
産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(更新) 73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管なし(更新) 43,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業積替・保管あり(更新) 74.000円
  • *各自治体により実費が異なります。

廃棄物再生事業者登録制度について

廃棄物の再生を業として営んでいて、一定の基準に適合する優良事業者は、廃棄物再生事業者として知事の登録を受けることができ、登録を受けると「登録廃棄物再生事業者」という名称を使用することができます。

  当事務所報酬(消費税込) 法定費用
登録廃棄物再生事業者登録 157,500円 40,000円 

●産業廃棄物収集運搬業とは

他人から報酬を得て産業廃棄物を運ぶ業務を産業廃棄物収集運搬業と呼びますが、この産業廃棄物収集運搬業を行うには、都道府県知事等の許可が必要になります。

*自分が発生させた産業廃棄物のみを運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

●産業廃棄物収集運搬業の種類

産業廃棄物収集運搬業は、

  • 取り扱う廃棄物が産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
  • 収集運搬業の場合、積替・保管をするか

により、次の4種類に分かれます。

【収集運搬業】

産業廃棄物収集運搬 積替・保管あり
積替・保管なし
特別管理産業廃棄物収集運搬 積替・保管あり
積替・保管なし

*産業廃棄物の種類と特別管理産業廃棄物

産業廃棄物には、次の21種類があります。

【産業廃棄物の種類 21種類】
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱くず
  • 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • ばいじん(ダスト類)
  • 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
  • 1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものを指し、他の産業廃棄物よりも厳格な基準によって処理されることとなっています。
積替保管
積替保管とは、産業廃棄物を処理場へ運ぶまでに、中継地点の場所に一時保管し、その後、他の車輌に積替えて運ぶような場合です。

●主な要件

  • 産業廃棄物収集運搬業許可取得のための講習会を受講して終了証を受け取っていること
       申請者が法人の場合は、代表者若しくは産業廃棄物の収集運搬に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が講習会を受ける必要があります。
  • 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
  • 事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくこと
  • 法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人が次の欠格要件に該当しないこと
    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 運搬車・運搬容器等の一定基準を満たした施設を有していること
  • 継続して施設や事業に使用される車輌の使用権限を有していること
  • 収集運搬の用に供する施設のための、車輌の保管場所を確保すること
  • など

●手続の流れ

収集運搬業(積替・保管を含まない場合)

許可申請書作成・提出
審査
許可証交付
収集運搬業開始

収集運搬業(積替・保管を含む場合)

行政庁への事前相談
事業予定計画書作成・提出
周知計画書作成・提出
周辺住民への説明会の開催、周辺住民の同意取得
周知結果報告書作成・提出
審査
事前協議終了
許可申請書作成・提出
審査
受理書交付
積替・保管施設 着工
施設検査
許可証交付
収集運搬業開始

●有効期限は5年間

許可の有効期限は5年間です。事業を続けて行きたい場合は、許可期限満了日の約2〜3ヶ月前に「更新許可」申請をする必要があります。


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