●手数料
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出
| 当事務所報酬(消費税込) | 実費 |
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|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店の営業開始届出 | 115,500円〜* | 0円 |
- *面積・場所・設備規模等によって報酬を加算させていただきます。
飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店の営業開始届出
| 当事務所報酬(消費税込) | 飲食店申請手数料 |
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|---|---|---|
| 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店の営業開始届出 | 136,500円〜 | 18,300円* |
- *各都道府県により手数料が異なります。
他 行政書士料金表はこちらです
●深夜酒類提供飲食店の届出とは
スナック・居酒屋など、深夜0時以降(条例により深夜1時以降までの地域もあります。)もお客に酒類を提供する飲食店を営業するには、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を営業所の所在地を管轄する警察署に届け出る必要があります。
- (注1)
- 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものをのぞきます。
- (注2)
- 深夜酒類提供飲食店では接待を伴う営業をすることができません。
接待を伴う営業をする場合には風俗営業の許可が必要です。
*風俗営業許可申請については、提携の行政書士事務所を紹介いたします。
●届出の要件
- 店舗の所在地が住居専用地域以外であること
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は制限なし)であること
- 客室に見通しを防げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 営業所の照度が20ルクス以上であること
- など
●用意するもの
- 営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平面図、求積図
- 照明、音響、防音設備図
- 申請者(法人の場合、役員全員)の住民票
- 営業所建物の権利を証明する資料(賃貸借契約書など)
- 飲食店営業許可証の写し
- 定款・登記簿謄本(法人の場合)
- など
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