アトラス総合事務所
ホーム >  税務会計 >  法人でFX取引(外国為替証拠金取引)をする

法人でFX取引(外国為替証拠金取引)をする

法人でFX取引(外国為替証拠金取引)をする

FX取引は、東京金融先物取引所を通じて行われる「くりっく365」で取引をすると、個人の税金が20%の税率による申告分離課税によることができ、かつ損失も3年間繰越して以後の利益と相殺することができます。

一方店頭FX取引では、利益が出れば雑所得として給与所得などと合算して課税され、損失が出ても個人の場合は翌年以降に損失が繰越されることなく、その年で切捨てとなってしまいます。

つまり、 儲けた時だけ税金がかかり、損失を出した時は切り捨てられる といった扱いになってしまうのです。

そこで、法人を設立してFX取引をすることが考えられます。法人は、損失を7年間繰越すことができますし、節税のポケットも盛り沢山です。

個人でFX(くりっく365以外) 法人でFX
損失は繰越せない 法人でFXなら 損失を7年間繰越せる
雑所得で最高50%の税率 法人でFXなら 最高でも30%台の税率
(資本金1億円以下の法人)
節税しようがない 法人でFXなら 節税のポケットが多い
FXの法人化を考えてみませんか?
★法人設立手続代行いたします
報酬 18,900円(消費税込)で設立代行 ⇒ 詳しくはこちらへ
★FX法人の税務会計をサポート   節税指導も万全です!
月額 21,000円(消費税込)
決算 84,000円(消費税込)
「FXを法人化」するにあたってよくある質問
Q.FXを法人で行うには、具体的にどのようにすればよいのですか?
A.法人を設立して、法人の銀行口座を作るとともに、FX業者に法人口座を開設することにより法人でFXを行うことができます。
Q.FXを法人で行って利益が出ても役員報酬を支給しないことはできるのですか?
A.法人で利益が出ても役員報酬をゼロとしても問題はありません。その分法人の利益となり、法人税が課税されます。
Q.法人税率が下がって、法人の税金が更に有利になったと聞きましたが?
A.平成21年4月1日から終了する事業年度においては、資本金が1億円以下の法人の法人税率が引き下げられました。
所得が年800万円までの税率が22%から18%になりました。4%もの引き下げです。
所得が年800万円を超える部分については30%の税率になります。この引き下げで、法人の税金は更に有利になったわけです。
この引き下げで、法人の税金は更に有利になったわけです。
Q.妻を法人の代表者にしようかと思っていますが、問題ありませんか?
A.問題ありません。配偶者への役員報酬を年額103万円に抑えて、配偶者控除を受けることもできます。
Q.私はサラリーマンで社会保険の適用を受けているのですが、FXの法人化で法人を設立したら社会保険に更に加入しなければいけないのですか?
A.法律上法人は社会保険に強制加入しなければなりません。しかし、実際の運用上は社会保険事務所の対応もいろいろのようです。

「FXの法人化」の御相談はこちらに!
TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com

アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
プライバシーマーク認定制度のホームページへ
アトラス総合事務所のホームページへ  [代表者] 公認会計士・税理士・行政書士  井上 修
 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 

Copyright© 1998-2010 アトラス総合事務所. All rights reserved.
アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
ダウンロード
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)

プライバシーマーク認定制度
当事務所はプライバシー
 マークの認定業者です。

個人情報保護方針
個人情報の取扱について