アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)
アトラス総合事務所
ホーム >  税務会計 >  法人でFX取引(外国為替証拠金取引)をする

法人でFX取引(外国為替証拠金取引)をする

法人でFX取引(外国為替証拠金取引)をする

FX取引は、東京金融先物取引所を通じて行われる「くりっく365」で取引をすると、個人の税金が20%の税率による申告分離課税によることができ、かつ損失も3年間繰越して以後の利益と相殺することができます。

為替が円高に振れるとかなりの額の損失が生じますが、「くりっく365」以外で取引をしていると、年間の損失は個人の場合は翌年以降に繰越されることなく、その年で切捨てとなってしまいます。

つまり、 儲けた時だけ税金がかかり、損失を出した時は切り捨てられる といった扱いになってしまうのです。

そこで、法人を設立してFX取引をすることが考えられます。法人は、損失を7年間繰越すことができますし、節税のポケットも盛り沢山です。

個人でFX(くりっく365以外) 法人でFX
損失は繰越せない 法人でFXなら 損失を7年間繰越せる
雑所得で最高50%の税率 法人でFXなら 最高でも40%の税率
節税しようがない 法人でFXなら 節税のポケットが多い

FXの法人化を考えてみませんか?



「FXの法人化」の御相談はこちらに!
TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com