合併の種類
合併には、合併をする会社のうち1社が存続し、その他の会社が存続する会社に吸収されて解散する 「吸収合併 」と、合併をする全ての会社が解散し、新たに新規の会社を設立する 「新設合併 」の2種類があります。
以下では、利用されることの多い 「吸収合併 」の手続を前提に説明していきます。

有限会社は存続会社・新設会社になれません
吸収合併によって存続する会社を「存続会社」、消滅する会社を「消滅会社」と呼び、新設合併で新たに設立する会社を「新設会社」と呼びますが、有限会社は、「存続会社」や「新設会社」になることができません。
- 【存続】株式会社 【消滅】株式会社 ○
- 【存続】株式会社 【消滅】有限会社 ○
- 【存続】有限会社 【消滅】株式会社 ×
- 【存続】有限会社 【消滅】有限会社 ×
- 【存続】株式会社 【消滅】持分会社 ○
- 【存続】持分会社 【消滅】株式会社 ○
- 【存続】持分会社 【消滅】持分会社 ○
*持分会社とは、合名・合資・合同会社のことです。
合併手続の流れ(株式会社同士の合併手続のケース)
| 1.合併契約の締結、合併契約書の作成 |
| 2.株主総会の招集通知 |
| 3.契約内容及び法務省令事項の事前開示 |
| 4.債権者保護手続(官報公告) |
| 5.株式(新株予約権)買取手続 |
| 6.株主総会の承認決議 |
| 7.合併契約で定めた効力発生日到来 |
| 8.合併登記 |
| 9.登記完了 |
* 4.の債権者保護手続は、1ヶ月以上の期間を定めて官報公告をする必要があります。
この官報公告するためには、通常2週間前に申込みをしなければなりません。
また、7.効力発生日が到来した後、8.合併登記を法務局に申請してから9.登記完了まで約1週間から2週間かかりますので、合併手続に全部で2ヶ月ほどかかります。
合併に必要な書類(株式会社同士の合併手続のケース)
- 合併契約書
- 公告及び催告をしたことを証する書面
- 存続会社・消滅会社の株主総会議事録
- 資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面
- 消滅会社の登記簿謄本
- など
合併手続費用
| 総額費用 | 【登記報酬】 | 12万6千円(税込み)〜 |
| 【実費】 |
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| 事前相談 | 30分 1万円(税込み) | |
| 税務手続 | 合併に伴う税務申告、届出手続は別途となります。 | |
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