アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
ダウンロード
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)

プライバシーマーク認定制度
当事務所はプライバシー
 マークの認定業者です。

個人情報保護方針
個人情報の取扱について
アトラス総合事務所
ホーム >  税務会計 >  合併手続きについて

合併手続について

合併の種類

合併には、合併をする会社のうち1社が存続し、その他の会社が存続する会社に吸収されて解散する 「吸収合併 」と、合併をする全ての会社が解散し、新たに新規の会社を設立する 「新設合併 」の2種類があります。

以下では、利用されることの多い 「吸収合併 」の手続を前提に説明していきます。

有限会社は存続会社・新設会社になれません

吸収合併によって存続する会社を「存続会社」、消滅する会社を「消滅会社」と呼び、新設合併で新たに設立する会社を「新設会社」と呼びますが、有限会社は、「存続会社」や「新設会社」になることができません

  • 【存続】株式会社 【消滅】株式会社  ○
  • 【存続】株式会社 【消滅】有限会社  ○
  • 【存続】有限会社 【消滅】株式会社  ×
  • 【存続】有限会社 【消滅】有限会社  ×
  • 【存続】株式会社 【消滅】持分会社  ○
  • 【存続】持分会社 【消滅】株式会社  ○
  • 【存続】持分会社 【消滅】持分会社  ○

*持分会社とは、合名・合資・合同会社のことです。

合併手続の流れ(株式会社同士の合併手続のケース)

1.合併契約の締結、合併契約書の作成
↓
2.株主総会の招集通知
↓
3.契約内容及び法務省令事項の事前開示
↓
4.債権者保護手続(官報公告)
↓
5.株式(新株予約権)買取手続
↓
6.株主総会の承認決議
↓
7.合併契約で定めた効力発生日到来
↓
8.合併登記
↓
9.登記完了

* 4.の債権者保護手続は、1ヶ月以上の期間を定めて官報公告をする必要があります。
この官報公告するためには、通常2週間前に申込みをしなければなりません。
  また、7.効力発生日が到来した後、8.合併登記を法務局に申請してから9.登記完了まで約1週間から2週間かかりますので、合併手続に全部で2ヶ月ほどかかります。

合併に必要な書類(株式会社同士の合併手続のケース)

  • 合併契約書
  • 公告及び催告をしたことを証する書面
  • 存続会社・消滅会社の株主総会議事録
  • 資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面
  • 消滅会社の登記簿謄本
  •                      など

合併手続費用


総額費用 【登記報酬】 12万6千円(税込み)〜
【実費】
  • 登録免許税 最低6万円〜
  • 官報公告費 *1行あたり2,854円
    (例 2社とも決算公告をしていない場合 約17万円)
  • 契約書に貼付ける収入印紙代
    契約書1通について4万円
事前相談 30分 1万円(税込み)
税務手続 合併に伴う税務申告、届出手続は別途となります。

ご連絡はこちらに!
TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com

アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
プライバシーマーク認定制度のホームページへ
アトラス総合事務所のホームページへ  [代表者] 公認会計士・税理士・行政書士  井上 修
 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 

Copyright© 1998-2010 アトラス総合事務所. All rights reserved.