アトラス総合事務所
ホーム >  社会保険・労務コンサルタント >  派遣と偽装請負

派遣と偽装請負 適正な派遣のアドバイスをいたします

労働者派遣事業の仕組み

 労働者派遣とは、自社の従業員を他社で働かせることをいいます。従業員を派遣する会社を「派遣元」、派遣される従業員を「派遣労働者」、派遣労働者を受け入れる会社を「派遣先」といいます。

労働者派遣契約とは

労働者派遣事業をするには届出または許可が必要

 上記のような形態で従業員を就業させるには厚生労働大臣に届出をするか、又は厚生労働大臣の許可が必要になります。実際に手続をするのは、都道府県労働局となります。

届出が必要な場合・・・
自社で常時雇用する従業員を他社で就業させる場合に必要です。
許可が必要な場合・・・
自社に登録する者を、仕事があるときだけ雇用契約を結び、他社で就業させる場合に必要です。例えば、テンプスタッフやスタッフサービスといった派遣会社が提供している派遣サービスを行なう場合に必要となります。

次のような形態で従業員を就業させる場合にも届出や許可が必要になります。

自社と他社との契約が「請負契約」や「業務委託契約」となっていても、実態は労働者派遣となっているケースです。この場合には、派遣業の届出や許可を受けていないと、『偽装請負』となってしまいます。
 システムエンジニアを雇用し、客先に常駐させて業務に就かせる形態では、このケースに該当していることが多くあります。

偽装請負とならないためには、従業員の労務管理や業務遂行にかかわる作業を全て自社で行なわなければなりません。

 従って、請負では、従業員は他社の指揮命令を受けないことになります。


ご連絡はこちらに!
TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com
アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)