労働者派遣事業の仕組み
労働者派遣とは、自社の従業員を他社で働かせることをいいます。従業員を派遣する会社を「派遣元」、派遣される従業員を「派遣労働者」、派遣労働者を受け入れる会社を「派遣先」といいます。
労働者派遣事業をするには届出または許可が必要
上記のような形態で従業員を就業させるには厚生労働大臣に届出をするか、又は厚生労働大臣の許可が必要になります。実際に手続をするのは、都道府県労働局となります。
- ★届出が必要な場合・・・
- 自社で常時雇用する従業員を他社で就業させる場合に必要です。
- ★許可が必要な場合・・・
- 自社に登録する者を、仕事があるときだけ雇用契約を結び、他社で就業させる場合に必要です。例えば、テンプスタッフやスタッフサービスといった派遣会社が提供している派遣サービスを行なう場合に必要となります。


