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社会保険・労務コンサルタント > 派遣元の義務
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《 派遣元がするべきこと 》 特定労働者派遣事業の届出、一般労働者派遣事業の許可をとった会社は、派遣元事業所として派遣労働者が適切に就業できるようにするための措置を講じなければなりません。 |
派遣労働者に対してすること
派遣労働者として従業員を雇入れるとき
派遣労働者であることを明示する- 派遣元は、雇用契約を結ぶ前に当該従業員を派遣労働者として雇用することを明確に知らせなければなりません。
就業条件を明示する- 派遣元は、派遣労働者の就業条件を明示しなければなりません。労働基準監督署等に備え付けてある「労働条件通知書」を使うと便利です。
既に雇用している従業員を派遣労働者として働かせるとき
派遣労働者として働くことの同意を得なければならない- 既に雇用している従業員を、新たに派遣労働者として働かせるときには、当該従業員の同意が必要になります。もし、同意が得られない場合には、当該従業員を派遣労働者として働かせることはできません。
実際に労働者派遣をする際には、派遣労働者に次のことを明示する
派遣先の就業条件- 業務内容や就業場所、派遣期間等の派遣先での就業条件を明示しなければなりません。また、就業条件の明示は、派遣従業員に対して個別に行なわなければなりません。
派遣期間が満了になる日- 派遣期間に上限が決められている業務に派遣労働者を派遣するときには、派遣期間が終了し、派遣ができなくなる日(派遣期間満了日の翌日)を明示しなければなりません。
派遣先に対してすること
労働者派遣をするときに通知する
労働者を派遣するときには、派遣先に対して、次の事項を通知しなければなりません
- 派遣労働者の氏名
- 派遣労働者の性別
- 派遣労働者が18歳未満、45歳以上の時には、年齢
- 派遣労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に入っているかどうか (入っていない場合には、その理由も通知しなければなりません)
派遣期間が満了するときに通知する
派遣期間が満了する日の1ヶ月前から満了日までの期間に、満了日後には派遣をしないことを派遣先に通知しなければなりません。

派遣元責任者の選任
- 派遣元は派遣元責任者を選任しなければなりません。派遣元は派遣労働者100人につき1人の派遣元責任者を選任する必要があります。
- 派遣労働者を物の製造業務に派遣する場合には、物の製造業務に就く派遣労働者100人につき1人の製造業務専門の派遣元責任者を選任しなければなりません。
派遣元管理台帳の作成
- 派遣元は派遣労働者の就業状況を管理しなければなりません。就業状況の管理のために派遣元管理台帳を作成する義務があります。派遣元管理台帳には、派遣労働者の氏名や就業場所、派遣先の名称や所在地などを記載します。
事業報告書の提出
派遣元は、決算後3ヶ月以内に派遣事業にかかわる事業報告をしなければなりません。報告先は管轄の都道府県労働局です。派遣事業を行なう事業所ごとに記載が必要になります。
専門家を積極的に利用してください。



