株式会社では、貸借対照表又はその要旨の公告が義務づけられています。
株式会社(*)では、貸借対照表又はその要旨の公告が会社法で義務づけられており、公告をしないと100万円以下の過料(ペナルティー)が課せられてしまいます。
* 内閣総理大臣に有価証券報告書を提出しなければならない株式会社(以下「有価証券報告会社」という)を除きます。
公告の方法には、どのようなものがあるの?
公告の方法には、官報・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日本経済新聞など)・電子公告(インターネットによる公告)の3種類があります。
公告方法の登記は、公告方法全体を官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかにする方法の他に、貸借対照表の公告方法だけを分ける方法を取ることができます。
貸借対照表の公告をインターネットでの公告とする方法をお勧めします。

では、公告方法をどのように決めたらよいかですが、まず日刊新聞紙は掲載料が高額(日本経済新聞での決算公告約70万円)です。
また、電子公告も貸借対照表の公告以外は調査機関による調査が必要で、調査料は公告期間や調査期間により異なりますが、20万円前後かかります。
よって、基本的な公告方法は官報公告でよろしいかと思います。
但し、貸借対照表の公告を含めた全体の公告方法を官報公告とすると、貸借対照表の官報公告費が毎年約6万円かかります。
そこで、貸借対照表の公告だけを、インターネットでの公告とする方法をお勧めします。
この場合には、貸借対照表の要旨ではなく全文を5年間掲載する必要があります。
自社のホームページがない場合
自社のホームページがない場合には、年間掲載料10,000円(税込み)とリーズナブルな「日本税協連ネット」の計算書類ネット公開サービスの利用をお勧めします。
*税理士事務所を通じてのお申込みのみとなります。「日本税協連ネット」への掲載申込取次のみの代行手続は行なっておりません。登記手続きを含めた手続きの代行を行っています。
計算書類ネット公開サービスを利用する場合の手続き
以下の手続が必要です。

料金
| 当事務所報酬 | 27,300円 |
| 登録免許税 | 30,000円 |
「日本税協連ネット」年間掲載料10,000円
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