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社会保険・労務コンサルタント > 就業規則を変えて助成金をもらおう!!

<中小企業雇用安定化奨励金>
就業規則などに、パート従業員などの有期契約従業員を正社員に登用する制度を設けて、実際にパート従業員などの有期契約従業員を正社員に登用すると助成金がもらえます。
※「有期契約従業員」とは、雇用契約期間が定められている従業員のことをいいます。
<受給要件>
《 1 》 中小企業であること
中小企業とは資本金額又は従業員数が次の企業をいいます。
| 業種 | 資本金額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
《 2 》 雇用保険に入っていること
会社が雇用保険に入っていなければなりません。
《 3 》 パート従業員などの有期契約従業員を正社員に登用する制度を就業規則に
定めて、有期契約従業員を正社員に登用すること。
<受給額>
パート従業員などの有期契約従業員を正社員に登用する制度を就業規則に定めて、
有期契約従業員を正社員に登用した場合。

制度を就業規則に定めてから3年以内に3人以上を正社員に登用した場合



