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売掛金回収手続きを代行します

  •  学習塾を経営していて、月謝の未納が多くて困っている。
  •  
  •  通信販売をしていて、代金の未回収が多くて困っている。
  •  
  •  サービス業やリフォーム業をしているが、代金の未回収が多くて困っている。
  •  
その他、代金の回収でお困りではないですか?
売掛金の回収手続きを簡裁訴訟代理権をもつ認定司法書士が代行いたします。
 
 認定司法書士とは、
簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士のことです。
特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士だけが、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができます。
 簡裁訴訟代理関係業務とは、
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、代理人となって行う業務です。

売掛金等回収の具体的手続き「債務弁済計画案等の作成・即決和解・公正証書作成」の詳細へ少額訴訟・通常訴訟」の詳細へ「強制執行」の詳細へ「仮執行宣言付支払督促」の詳細へ「支払督促の申立」の詳細へ「内容証明書の発送・時効の中断」の詳細へ「相談内容を伺います」の詳細へ

相談内容を伺います
  
売掛金額の大きさ、証拠書類がどれだけ残っているか等、事前に内容を伺います。
これにより、回収手続きの方針を決定していきます。
内容証明書発送・時効中断
  
内容証明とは、いつ、誰が、どんな内容の手紙を誰に出したかを郵便局が公的に証明してくれるものです。
内容証明書の発送は、時効を停止する効果のほか、支払期日を定め、その期日を経過しても返還しない場合は、司法書士名で支払督促の手続に移るとする予告効果もあります。
この手続きを司法書士が代理し、司法書士名義の内容証明書を作成し、配達証明付で相手方に発送いたしますので、この時点で債権を回収できる場合もございます。
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支払督促の申立
 
支払督促とは、簡易裁判所に申し立てることにより売掛金額の回収について簡易迅速に「債務名義」を取得する手続きです。
 
*「債務名義」とは、差し押さえや強制執行の権利を証明する法的根拠です。
  いわば裁判所から「債務者の財産を差し押さえていいですよ」とのお墨付きです。
 
★支払督促の特色
  • 申立てをすると相手方の言い分を聞くことなく支払督促を発令してくれる。
  • 費用が安価
    申立手数料は訴訟手数料の半分ですみます。
    請求額が30万円なら1500円、100万円なら5000円です。(その他、送達にかかる切手代が必要です。)
    支払督促申立費用も債務者に請求できます。
  • 時間がかからない
    早ければ1ヶ月ぐらいで強制執行可能になります。
    *いわば簡易・迅速・低コストの3点がメリットです。
  • 相手先の住所が分からない場合にはできません。
  • 支払督促に異議を出された場合、通常訴訟に移行してしまいます。  
*これらの事から、支払督促は債務者の所在が明らかで、契約書・請求書等証拠が
  確定し、債務の存在や債権額に争いが無い場合に効果的な手続きといえます。
手数料31,500円〜
【継続的に、同じような請求がある場合の継続契約に関しましては、下記料金で
 対応いたします】
手数料初回 3万1500円〜
2回目以降1件あたり 1万5750円〜
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仮執行宣言付支払督促
申立支払督促の申立をしてもなお売掛代金等を返還しない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。
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強制執行
  
仮執行宣言付支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、強制執行の手続きをとります。
強制執行とは、裁判所の力を借りて強制的に不動産を競売したり、預金などを差し押さえたりして、売掛金等を回収する手続です。
  • 仮差押等の強制執行手続きについては、司法書士が代理することは出来ませんので訴状のみの作成代行若しくは提携弁護士を紹介いたします。
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少額訴訟・通常訴訟
  
●通常訴訟
支払督促に相手方から異議の申立てがあった場合通常訴訟に移行します。
訴訟額140万円以下の簡易裁判所の訴訟手続きは司法書士が代理することができます。
訴訟額140万円を超える場合には、司法書士が訴訟手続きを代理することが出来ませんので、訴状のみの作成代行若しくは提携の弁護士を紹介いたします。
  
手数料訴訟額の10%(訴訟物30万円未満の場合は最低額31,500円)
  
●少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
手数料訴訟額の10%(訴訟物30万円未満の場合は最低額31,500円)
  
★少額訴訟の特色
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
  • 原則一日の審理で終了
    少額訴訟の判決に不服があれば、異議を申し立てて、通常の訴訟に移行できますが、基本的には一日限りの審理で判決が下されて決着です。
  • 同一原告は同じ簡易裁判所では年10回までしか利用できません。
  • 証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も原則当日法廷にいる者のみで行われます。  
*これらの事から、少額訴訟は明確な証拠がある場合に効果的です。
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債務弁済計画案等の作成
分割払いの公正証書作成
即決和解
 
●債務弁済計画案等の作成
債務をどのように返済してもらうかの計画案を作成します。
  
手数料31,500円〜(内容により別途相談)
  
●分割払いの公正証書作成
 公正証書とは、公証人が作成される文書で、債務者がこの文書の内容に従わず売掛代金等を支払わなかった場合は、この文章をもとに強  制執行をすることができます。
 公正証書の作成は当事者又はその代理人が公証役場に出頭する必要がございます。
  
手数料31,500円〜(内容により別途相談)
  
●即決和解
 即決和解とは、民事上の争いについて、当事者双方が裁判所に出頭し合意することにより和解する手続です。債務者がこの和解内容に反して売掛金等を支払わない場合は、強制執行をすることができます。
 申立ては請求する金額にかかわらず簡易裁判所が管轄になります。
  
手数料訴訟額の10%(訴訟物30万円未満の場合は最低額3万1500円)
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当事務所で扱った実際の債権回収手続を紹介しています⇒アトラスNEWS162号《実録債権回収作戦》
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売掛金回収手続費用

■内容証明書発送■
  内容証明郵便
当事務所基本報酬 31,500円
郵便料 1,220円〜 
(通常郵便料¥80〜+内容証明料¥420〜+書留料¥420〜+配達証明料¥300〜(任意))
■支払督促・簡易裁判所による訴訟手続き■
   通常訴訟 少額訴訟 即決和解 支払督促
印紙代
(訴額による)
10万円の場合 1,000円 2,000円
(1件につき)

560円
(切手代)
訴訟の1/2
20万円の場合 2,000円
30万円の場合 3,000円
40万円の場合 4,000円
50万円の場合 5,000円
当事務所基本報酬 訴額の10%(最低 31,500円〜)
31,500円〜

(同様な内容で継続的な請求は2回目
以降15,750円)
■公正証書作成■
  公正証書
公証役場手数料
(債権額による)
100万円以下の場合                 5,000円
100万円超200万円以下の場合         7,000円
200万円超500万円以下の場合        11,000円
500万円超1,000万円以下の場合      17,000円
※別途 印紙代(200円)・公正証書様式(250円/1枚)が掛かります
当事務所基本報酬 31,500円〜 (内容により別途相談)
  • 報酬額は全て消費税込となっております。
    また、事案によっては報酬額に若干の増減がございますのでご了承ください。
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