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アパートなどの貸家を法人に移行して節税しませんか?

個人でアパート経営

アパート経営をしている個人の不動産経営者は、アパート経営による所得の全てを個人で受けることになります。  したがって個人の所得は高くなり、所得税・住民税の最高税率である50%が適用され、所得の半分を税金で持って行かれることにもなりかねません。

法人に建物だけ移す

法人に賃貸収入を生む建物だけを移行して法人に所得を移転させると、個人1人だけで受けていた所得を分散でき、かつ、法人での様々な節税対策が活用できます。また、相続税対策及び相続人の相続税資金対策にもなります。

そのためのコンサルティング及び手続きの代行をいたします。

  • 法人設立
  • 賃貸建物の法人への移行手続・・・売買、現物出資etc
  • 設立後のサポート業務

法人に建物を移行した場合の節税額を試算します。



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TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com
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