一般社団法人・財団法人の設立と公益社団法人・財団法人の認定手続きについて
平成20年12月1日から公益法人制度が変わりました。
以前は主務官庁の許可を必要とする公益法人の設立だけでしたが、新制度(平成20年12月1日以後)の下では、登記のみで公益法人(一般社団法人、一般財団法人)を設立することができます。
一般社団法人及び一般財団法人のうちの公益事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益社団法人及び公益財団法人に認定する制度を創設しました。
また、新制度以前の公益法人は、法律の施行日(平成20年12月1日)から5年間の移行期間内に公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人への移行認可の申請をする必要があります。
制度の概要
【旧公益法人制度】
| 民法法人(社団法人・財団法人)の設立 | 主務官庁が公益性を判断して設立許可 |
【新制度】
| 一般社団法人・財団法人の設立 | 登記のみで設立できる
|
| 公益社団法人・財団法人の認定 | 一般社団法人・一般財団法人のうち希望する法人に対して、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が認定 |
| 新制度以前の公益法人 | 平成20年12月1日から5年間は移行期間 公益社団法人・公益財団法人への移行の認定、又は一般社団法人・一般財団法人への移行の認可の申請をします。 |
一般社団法人・財団法人設立手続きについて
一般社団法人と一般財団法人は、主務官庁の許可を得ないで登記のみで設立することができます。
一般社団法人と一般財団法人の設立手続きは、それぞれ次のとおりです。
一般社団法人の設立手続き
- 2名以上の社員で定款作成
- ↓
- 公証役場で定款の認証
- ↓
- 設立時理事や監事などを選任
- ↓
- 設立時理事や監事が設立手続の調査
- ↓
- 設立登記申請
- 一般社団法人を設立するには、最低でも2名の社員と1名の理事が必要になります。
社員には法人もなることができます。
一般財団法人の設立手続き(遺言によらない通常の設立)
- 定款作成
- ↓
- 公証役場で定款の認証
- ↓
- 1名以上の設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行
- ↓
- 定款規定に従い、設立時評議員、理事、監事などを選任
- ↓
- 設立時理事や監事が設立手続の調査
- ↓
- 登記申請
- 一般財団法人を設立するには、最低でも1名の設立者が300万円以上の財産を拠出し、3名の評議員、評議員会、3名の理事、理事会、1名の監事を置かなければなりません。設立者には法人もなることができます。
公益社団法人・財団法人認定手続きについて
公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人であれば、一般社団法人・財団法人設立後に、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることにより公益社団法人・財団法人になることができます。
公益社団法人・財団法人になれば、収益事業だけが法人税の課税対象となり、公益法人内部で収益事業の資産を公益目的事業のために支出した場合には、その支出金額の内一定額を、収益事業の寄附金として損金とすることができるみなし寄附金といった税制上の優遇を受けることができます。
手続きの流れ
- 一般社団法人又は一般財団法人の設立
*設立手続きは上記を参考にしてください。 - ↓
- 行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に対して公益法人認定の申請
- ↓
- 公益性認定の審査
- ↓
- 公益社団法人又は公益財団法人として認定
- ↓
- 公益法人への移行の登記
主な認定基準
- 公益目的事業を行うことを主たる目的としていること
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること
- 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えないと見込まれるものであること
- 事業活動を行うにあたり、公益目的事業比率が50/100以上となると見込まれるものであること
- 遊休財産が一定額を超えないと見込まれるものであること
- 同一親族等が理事又は監事の1/3以下であること 等
欠格事由
- 認定取消し後5年を経過しない法人
- 滞納処分終了後3年を経過しない法人
- 暴力団員等が支配している法人 等
新制度以前の公益法人の移行(移行期限H25.11.30)
新制度以前の公益法人は、施行日(平成20年12月1日)以後、一般社団法人・財団法人として存続し、広範な経過措置により、実質的には新制度以前の公益法人と変わらない扱いを受けることができます。このような法人を法律上「特例民法法人」と呼びますが、平成20年12月1日から5年間の移行期間内に公益社団法人・財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人・財団法人への移行認可の申請をしなければ、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。
手続きの流れ
- 行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に対して公益法人認定又は一般法人認可の申請
- ↓
- 申請の審査
- ↓
- 公益法人認定又は一般法人認可
- ↓
- 公益法人又は一般法人へ移行の登記
公益法人認定の基準
- 定款の変更の案の内容が一般社団法人又は財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらの政省令の規定に適合するものであること
- 公益法人認定法における公益認定の基準に適合するものであること
一般法人認可の基準
- 定款の変更の案の内容が一般社団法人又は財団法人法及びその政省令の規定に適合するものであること
- 公益目的支出計画が適正であり、かつ、計画を確実に実施すると認められるものであること
費用
| 費目名 | 手続き報酬 | 定款認証料 | 登録免許税 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人・一般財団法人設立 | 42,000円〜 | 51,900円 | 60,000円※ |
| 一般社団法人・一般財団法人への移行手続 | 別途お見積いたします | ||
| 公益社団法人・公益財団法人 認可申請、移行手続 |
別途お見積いたします | ||
| 事前相談 | 30分 1万円 | ||
- アトラスではオンライン申請できます。
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