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NPO法人設立手続きについて

NPO法人とは

NPO法人とは、Non-Profit(非営利の)Organization(団体)の略で、日本語での正式名称は、特定非営利活動法人と呼びます。

NPO法人は、次の12の両方にあてはまる活動を行う法人を指します。

1 法で定める17分野のいずれかの活動に該当する活動

17分野の活動とは

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

NPO設立のメリット・デメリット

メリット

  • 契約を法人名義で締結することができる
  • 銀行口座を法人名義で開設できる
  • 対外的な信用度が高い
  • 一定の要件を満たして国税庁長官から認定を受けたNPOについては、税制上の優遇措置がある(認定NPO法人)。

デメリット

  • 税法に定められた収益事業を行うと、税法上「人格のない社団等」並みに課税がされる
  • 法人の運営や活動について情報公開をしなければならない
  • 活動内容に制約がある
  • 解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人に分配されない

NPO法人設立の要件

上記12の両方にあてはまる活動を行うことの他、NPO法人設立の主な要件は次のとおりです。

  • 営利を目的としないこと
  • 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  • 理事3名以上、監事1名以上を置くこと
  • 報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
  • 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと
    また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと
  • 役員が成年後見人又は被保佐人など、法で定める欠格事由に該当しないこと
  • 10人以上の社員を有すること
    *ここでいう社員とは、総会で議決権を有する者のことで従業員という意味での社員とは異なります。
  • 社員の資格の取得と喪失について不当な条件をつけないこと

など

設立手続の流れ

  • 当事務所で上記の手続を代行いたします。
  • * 設立総会開催から登記完了まで約5ヶ月を要します。
  • * ここで所轄庁とは、事務所が所在する都道府県知事(複数の都道府県に事務所を
      設置している法人の場合は、内閣総理大臣(内閣府))になります。
  • * 設立登記後の手続
    (税務署・都道府県税事務所)
    事業開始届
    (社会保険事務所)
    新規適用届
  • など手続が必要になります。

費用


手続費用 総額26万2500円(税込み)

 *主たる事務所1ヶ所のみでの設立を前提としています。
事前相談 30分 1万円(税込み)

ご連絡はこちらに!
TEL 03-3464-9333 お気軽にお電話を
E-mail : info@cpainoue.com