法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年(暦年)の課税売上高が5,000万円以下である場合には、「簡易課税」という特例計算を選択することができます。
「簡易課税」とは売上高に各事業区分ごとに定められたみなし仕入率を掛け合せることにより、簡易に消費税額を求める方法です。
「原則課税」とは売上によって預った消費税から、仕入や経費の支払によって支払った消費税を差し引いて消費税額を求める方法です。
「簡易課税」を選択できる納税者は「原則課税」と「簡易課税」の納税額のシミュレーションをして納税額の少ない計算方法を選ぶ必要があります。
この納税額のシミュレーションをいたします。
- 注1
- 簡易課税の選択は、法人の場合は適用事業年度開始の前日、個人の場合は適用年度の前年の12月31日までに 税務署に届け出なくてはなりませんので、届出のタイミングに注意が必要です。
- なお、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において課税事業者(その直前期においては、 免税事業者)になった事業者は、その課税期間中に簡易課税の選択を税務署に届ければ、その課税期間について 簡易課税を適用できる経過措置があります。 個人事業者は平成17年が対象になります。法人は平成17年3月から開始する事業年度が最後の適用になります。
- 注2
- シミュレーションは、ご提出いただいた決算書または試算表のデータにより計算いたします。 パソコン会計のデータをいただければ、より正確なシミュレーションができます。


