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相続手続いたします

相続手続きの流れ相続人の調査・確定⇒司法書士1へ遺産分割協議書の作成⇒司法書士2へ不動産の名義変更⇒司法書士3へ相続税の相談・申告のページへ

相続人の調査・確定(戸籍謄本類の取り寄せ)...〔司法書士1〕

相続が発生したら、相続人の調査・確定をしなければなりません。
相続税の申告・相続登記で必要な相続関係資料は次のとおりです。

  • お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • お亡くなりになられた方の住民票除票(本籍地記載の物)又は戸籍の附票
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続人全員の印鑑証明書

*当事務所で、1.〜 4.までの資料取り寄せ、5.遺産分割協議書の作成を代行いたします。

遺産分割協議書の作成...〔司法書士2〕

法定相続分と異なる遺産の分割をしたい場合には、相続人全員の協議で誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。

この協議内容は、遺産分割協議書という書面で作成し、相続人全員が署名・個人実印の押印をしなければなりません。

登記手続...〔司法書士3〕

前に述べた、戸籍謄本や遺産分割協議書といった相続関係資料がそろったら、不動産の名義を変更するため、不動産所在地の管轄法務局に登記を申請します。

登記の申請にあたっては、相続関係資料の他にも、不動産の固定資産評価証明書や登記申請を司法書士に依頼する委任状が必要になります。

固定資産評価証明書は、委任状があれば司法書士も手配をすることができます。

手数料

(単位:円 消費税込)
項目 手数料
〔司法書士1〕 相続関係資料取り寄せ 1通あたり 3,150円
〔司法書士2〕 遺産分割協議書作成 31,500円〜
 (相続財産の数や額によってことなります。)
〔司法書士3〕 登記手続 登記手続 不動産登記手続き報酬表
当事務所報酬 1物件あたり4万7250円〜
登録免許税 不動産評価額×0.4パーセント 
  ex.不動産評価額1000万円の場合
     登録免許税4万円

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