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社会保険・労務コンサルタント > 会社を守るための就業規則を作ります!!
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従業員を雇用すると、必ずといっていいほど労務トラブルが発生します。 労務トラブルに対処するためには、会社のルール作りが欠かせません。 会社にルールがないと、問題解決には多大な時間と労力が必要になります。 会社のルールである就業規則を作ることで、様々な問題を予防し、更に、問題が発生したら、それをスムーズに解決することができるようになります。 |
例えばこんなケースでは・・・
1
従業員がだらだらと残業をして残業代を稼いでいる
| 残業を認めないようにします | 就業規則を整備することで残業代の支払いを抑えること ができる!! |
※残業は会社が命令するものです。社員が勝手に仕事をした場合には残業になりません。就業規則ではこのことを明確にすることが必要です。また、労働基準法で定められている労働時間制度をうまく活用することで、残業代の支払いを抑えることができます。
2
社員に残業を拒否されて困っている
| 懲戒処分の対象にします |
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就業規則などを整備することで残業を命じることができる!さらに、残業拒否を懲戒処分の対象にすることができる!! |
※労使間で労使協定(36協定)を結び、就業規則などで残業を義務付けた場合には、残業を命令することができます。さらに、懲戒処分を定めることで、残業を拒否する従業員を、懲戒の対象にすることができます。
3
社員が病気で頻繁に休んで困っている
| 休職扱いにします。 | 就業規則に休職規定を設けることで対処できる!! |
※就業規則に休職の定めを設けることで社員に休職を命じることができます。また、復職を認める場合や、復職できなかったときの扱いを明確に定めることで、欠勤が続く社員に対応することができます。
4
社員が仕事中に長時間私用メールをしていて困っている
| 懲戒処分の対象にします | 就業規則に懲戒規定を設けることで懲戒処分の対象にできる!! |
5
社員が無断欠勤をして困っている
| 懲戒処分の対象にします | 就業規則に規定を設けることで対処できる!! | |||
| 普通解雇にします |
※就業規則などに定めが無ければ出勤停止や懲戒解雇といった懲戒処分をすることができません。就業規則に「懲戒処分」を規定することで、様々な非違行為に対処できるようになります。
懲戒処分の対象となる禁止事項をあらかじめ決めて、明示しておくことで、社員がそれらの禁止行為をすることを防ぐことができます。
| ここで挙げたのはホンの一例です。この他にも、会社には多くのトラブルが隠れています。会社には、問題発生を予防し、万が一問題が発生しても、それに対処できるような就業規則が必要です。 | ![]() |

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