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就業規則の雛形で会社が損をする!!

インターネットで入手した就業規則をそのまま使うと・・・ 社会保険労務士 安藤幾郎

インターネット等から入手した就業規則の雛形は、多くの場合、従業員に有利に作られています。これらの就業規則をそのまま使うと会社が損をしてしまいます。

必要以上に残業代を支払うことになっている

残業代は、法定労働時間を超えた労働時間に支払えば足ります。しかし、就業規則の雛形では、所定労働時間を超えた時間に残業代を支払うことになっている場合が多くあります。

このようなケースでは、結果的に会社は従業員に必要以上の残業代を支払うことになってしまいます。

法定労働時間とは、法律で決められた労働時間です。1日8時間を超えて労働させることはできません。また、所定労働時間とは、法定労働時間内で会社が決めた労働時間です。)

所定労働時間を超えたら割増賃金を支払うことになっている就業規則の場合

正社員の労働条件をパートやアルバイトにも適用することになっている

就業規則は全ての従業員に適用されます。従業員とは、正社員のみならず、パートやアルバイトも含みます。従って、ネットの就業規則をそのまま使うと、就業規則に規定された事項のすべてが、正社員やパート、アルバイトに適用されてしまいます。

正社員にだけ適用させたい事項については、「パート、アルバイトには適用しない」として、正社員にだけ適用される旨をしっかりと記載しておかなければなりません。

このようにしておかないと、退職金や賞与、有給休暇といった事項が、パートやアルバイトにも正社員と同じように適用されてしまうわけです。

就業規則に「パート・アルバイトには適用しない」旨の記載がないと・・・

これらはほんの一例です。この他にも、休職期間や慶弔休暇が長かったり、懲戒規定や解雇規定が十分でなかったりといったように、会社にとって不利になるような規定が盛り込まれています。

安易な雛形を使わずに、会社にとって有利になるような就業規則を作成しましょう。
就業規則の作成には、労働法に精通した専門家の力を借りることをお薦めします。


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