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特定社会保険労務士とは労働問題の専門家です。労務トラブルを解決します。

労務トラブル(個別労働紛争)を解決します。
平成19年4月1日から特定社会保険労務士制度が始まりました。

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、 その旨を登録した社会保険労務士のことです。

特定社会保険労務士は当事者の代理人となり、次のような方法で 労働問題を解決することができます。

  • 個別労働紛争について厚生労働大臣が指定する団体(民間ADR)が行なう紛争解決手続代理
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行なうあっせんの手続代理
  • 個別労働紛争について都道府県労働委員会が行なうあっせんの手続代理
  • 雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行なう調停の手続代理

これらの代理業務には、手続に関する相談、和解交渉、和解契約の締結を含みます。

特定社会保険労務士は次のような労務に関する相談に応じ、問題を解決します。

《解雇の有効性について》
解雇したが、不当解雇と言われて困っている
《割増賃金の支払について》
残業代を請求されたが支払うべきかどうか判らず困っている。
《雇い止めについて》
パートの雇用契約を更新しなかったら、不当解雇で無効だと主張されて困っている。
《採用内定の取消し》
内定を取り消したら、解雇だと主張されて困っている。
《整理解雇について》
事業を縮小したので解雇したが、不当解雇だと主張され困っている。
《就業規則の変更による労働条件の変更》
労働条件を変更したら、不利益変更だと主張され困っている。
《有給休暇の取得について》
退職時に長期間にわたって有給休暇を請求され困っている。
《配置転換や出向などについて》
異動を命じたが、「異動に応じる義務はない」などと言われ、困っている。

など


専門家を積極的に利用してください。

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