週刊節税教室

法人税率DE節税

法人税
第62号 2002/12/2

☆質問

『法人税率がよく話題になりますが、どのような税率構造になっているのですか?』

★回答

はい、一般の法人についてはまず資本金で大きく区分されます。

資本金が1億円超の法人は、一律に30%の税率が適用されます。

☆質問

『一律30%の税率ですか。資本金が1億円以下の場合はどうなるのですか?』

★回答

資本金1億円以下の一般の法人は、所得により税率が2段階に分かれています。

800万円以下の所得には22%の税率が適用され、800万円超の所得には資本金

1億円超の法人と同じく30%の税率が適用されます。

☆質問

『なるはど。資本金や所得によって税率は決められているのですね。法人税を節税

するにあたってこの税率の適用上注意することはありますか?』

★回答

はい、まず増資をする場合には、資本金が1億円を超えないように注意する必要が

あります。

資本金が1億円を超えると所得に対して一律に30%の税率が適用されるのですか

ら、増資をする場合に注意をしなければなりません。

☆質問

『では、資本金が1億円以下の法人はどうですか?』

★回答

所得が800万円以下であれば、22%の税率で済むわけですから、所得をその範囲に

納めると節税になります。

しかし、脱税をして所得を800万円以下に納めるなどは論外です。

☆質問

『ではどのようにしたら良いのですか?』

★回答

中小企業に限ってですが、一番手っ取り早い方法は役員報酬の改訂でしょう。

日々記帳をして決算での利益を適格に予想して、かつ、個人の税金負担も考慮して

適正な役員報酬を決めればできる話です。

役員報酬の改訂は商法上の手続きをちゃんと踏めば可能なのです。

☆質問

『なるほど、よく分かりました。税率の構造を知るだけでも節税のヒントがあるわけで

すね』

★回答

そのとおりです。

節税の近道は、税金を知ることです。

そして、信頼の置ける会計事務所をパートナーとすることです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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