週刊節税教室

年棒制の役員報酬

法人税
第94号 2003/7/28

☆質問

『私の会社で社員も役員も年俸制の給与体系を採用する計画をしていますが、

役員報酬について経費として認められるかどうか不安です。いかがでしょうか?』

★回答

年俸制とは、年間の給与と賞与をひっくるめて「年間いくら」と従業員と契約する

報酬制度です。

役員も年俸制にするということですが、年間の報酬の各月の支払いはどのように

お考えですか?

☆質問

『年俸額を16ヶ月で割った金額を毎月支給し、7月と12月に2ヶ月分を毎月の給与

に上乗せして支給しようと考えています』

★回答

結論から言うと7月と12月の上乗せ分の支給額は役員賞与とされ経費とは認めら

れない可能性が高いといえます。

☆質問

『役員賞与が経費として認められない理由は、利益が出たときに自由に役員賞

与の支給を認めると、簡単に利益調整ができるとか、利益の処分だからというこ

とですよね?』

★回答

そのとおりです。

☆質問

『年俸制ですと、はじめから年間の報酬が決まっているのですから、利益の調整

や利益の処分ということはありえないのではないでしょうか?』

★回答

そうですね。私もそう思います。

しかし、税法では「継続して毎年所定の時期に定額を支給するものが役員報酬で、

これ以外の臨時的な報酬は役員賞与」という形式基準での扱いをしています。

この基準に従うと、7月と12月の上乗せ支給分は臨時的な報酬として役員賞与と

されることになります。

☆質問

『そうですか。では、どのような支給形態にするのが一番得ですか』

★回答

やはり、年俸額を12ヶ月で割って、毎月定額で支給するのが良いでしょう。 

そうすれば、役員賞与とされることはありません。  

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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