週刊節税教室

パーティーの開催費用

法人税
第120号 2004/2/9

☆質問

『会社の10周年記念のパーティーを開いて、お世話になった得意先の方々

を招待したいのですが、税務上気を付けることはありますか?』

★回答

まず、パーティー開催にかかる費用はすべて交際費となります。

交際費は、平成15年4月1日以降開始する事業年度からは、交際費の額

の10%が所得に加算されます(資本金1億円以下の法人)。

つまり、90%しか経費とならないということです。

平成15年4月1日以前に開始する事業年度については、交際費の額の20

%が所得に加算されます。

☆質問

『パーティーに参加した得意先の社長さんをタクシーで送迎した費用なん

かは旅費交通費でよいのですよね?』

★回答

いや、得意先を接待するための費用としてタクシー代、高速代も交際費と

なります。

☆質問

『パーティーの出席者からお祝金をもらいましたが、これはパーティにか

かった費用の穴埋めとして使ったのであれば、交際費のマイナスとして

処理すれば良いですよね?』

★回答

いいえ、もらったお祝い金は交際費のマイナスとして処理することはでき

ません。

雑収入として処理しなければならないのです。

お祝金は、創立10周年のお祝で、支出したパーティー費用の穴埋めとし

てもらったものではないからです。

☆質問

『では、パーティーを会費制にしたらどうなのですか?』

★回答

なるほど。ナイスアイデアですね。

パーティを会費制にすれば、会費はパーティーの費用を各参加者が負担

する意味合いのものですから、もらった会費は雑収入ではなくて、交際費

のマイナスで処理することができます。

そうすれば交際費の額は少なくなり、節税になります。

しかし、会社の10周年記念パーティーを会費制でやるのもあまり一般的

ではありません。

形式上は会費でも、その実質がお祝金としての意味合いのものであれば、

この処理は微妙なものとなります。

ましてや、受け取った会費の何倍もパーティー費用がかかったという状況

では・・・。

やはり、実質で判断されるものでしょう。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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