週刊節税教室

航空機リースで節税(3)

法人税・所得税・相続税
第137号 2004/6/7

☆質問

『航空機のリース取引における節税の仕組はだいたい理解できました』

『個人では過度の節税になることがあるので、チョッと及び腰になりますが、

法人で投資する分には問題なさそうですね』

『具体的に法人で投資する場合には、どのようなケースでこの航空機リー

スを利用すると効果的なのですか?』

★回答

法人が航空機リースに投資した場合の全体のイメージは

  「投資を始めて半分以上赤字で、最後の方で黒字になって、航空機を

   売却してド~ンと利益が出る」

という感じです。

この「はじめ赤字で最後に黒字」ということをいかに効果的に利用するかが

ポイントですね。

例えば、経常的に利益が上がっている会社で、あと数年経った時点で創業

者である代表取締役が退任するケースを考えてみましょう。

☆質問

『数年先に創業社長が会社を退職するケースですか?』

★回答

そうです。

創業社長があと8年で退職する予定とします。

リース期間が8年の航空機リースを始めると、リース期間の5年目までは赤

字になり、本業の利益と合算されて、その分だけ税金がセーブできます。

6年目7年目はチョコッと利益になり、8年目で航空機の売却益によりドカ~ン

と利益が出ます。

このドカ~ンと利益が出るところで創業社長が退任して、ドカ~ンと役員退

職金を支給するのです。

役員退職金は適正な額であれば全額損金になりますから、航空機の売却

益と相殺できます。

多額の役員退職金で会社の損益計算書の利益が赤字になるような場合で

も、航空機の売却益で黒字決算を組むことができるでしょう。

☆質問

『なるほど。他に効果的なケースはないですか?』

★回答

そうですね。

同族会社の株式を親から子に譲渡する場合にも効果的かもしれません。

証券取引所に上場されていない同族会社の株式を譲渡する場合には、税

法で定められた一定の評価方法で算出された株価でもって譲渡する必要

があります。

この税法で定められた評価方法は、3年間の会社の利益や純資産(資本

金に利益を足したもの)をもとに計算します。

計算される株価は利益が下がれば株価も下がり、利益が上がれば株価も

上がる関係にあります。

☆質問

『ということは、親から子に自分の会社の株式をたくさん譲渡したかったら、

利益を少なくして株価を安くすれば良いということですね?』

★回答

そのとおりです。

ですから、航空機リースにより赤字を出して会社の株価を低くし、その低

い株価の間に親から子へ自分の会社の株式を移転するということも効果

的でしょう。

☆質問

『あ~。よく分かりました。』

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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