週刊節税教室

3千万円控除を親子で受ける

相続税・所得税
第285号 2007/7/2

☆質問

「わたしは父親が所有する住居に父と共に住んでいます」

「この度、この家を売却することになりました」

「父の先代からの土地ですので、売却するとかなりの利益が出ます」

「何か節税対策はありますか?」

★回答

「お父さんはおいくつですか?」

☆質問

「父は、72歳です」

★回答

「あなたは?」

☆質問

「28歳です」

★回答

「そうですか」

「そしたら、良い方法があります」

☆質問

「どのような方法ですか?」

★回答

「お父さんの所有する土地建物の半分をあなたに贈与して、そしてそ

の後に売却するのです」

☆質問

「どうしてですか?」

★回答

「居住用財産を売却した場合の3,000万円控除をお父さんとあなたと

で適用できるのです」

☆質問

「居住用財産の3,000万円控除って、売却益から3,000万円を控除でき

る制度ですか?」

★回答

「そのとおりです」

「ですから、親子で6,000万円まで控除できるということです」

☆質問

「でも、父から私に土地建物を贈与すると、贈与税がかかるのではな

いですか?」

★回答

「60歳以上の親から20歳以上の子供の贈与に適用できる相続時精

算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税はかかりません」

「また、2,500万円を超えても一律20%の贈与税率が適用されます」

☆質問

「なるほど」

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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