週刊節税教室

長男の妻を養子にする

相続税・贈与税
第299号 2007/10/15

☆質問

「私の父はかなりの資産家で、相続税が心配です」

「私は長男で、家を継ぐことになります」

「聞くところによると、私の妻を父の養子にすると節税になると聞いた

のですが、本当ですか?」

★回答

「確かに相続税の節税になります」

☆質問

「なぜ、節税になるのかを教えてください」

★回答

「相続税には、法定相続人の数が増えると税金が安くなる仕組みがあ

ります」

☆質問

「具体的には?」

★回答

「まず相続税の計算で、相続財産から一律に控除できる遺産に係る基

礎控除額があります」

「この基礎控除額は、5千万円に法定相続人1人当たり1千万円の額

が加算されたものです」

☆質問

「つまり、養子で法定相続人の数が1人増えれば、基礎控除額が1千

万円増えるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「次に、生命保険と退職手当金等の非課税限度額があります」

☆質問

「非課税限度額とは?」

★回答

「生命保険金や退職金などを相続した場合に、相続人1人当たりに認

められた非課税限度額のことです」

「法定相続人1人当たり500万円認められています」

「生命保険金や退職金の額から、この非課税限度額を引いた額が相

続税の計算の対象になります」

☆質問

「つまり、養子が1人増えれば、生命保険と退職金があれば、各500

万円、合計で1,000万円の非課税限度額が増えるわけですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「他にはありますか?」

★回答

「法定相続人が増えると、相続税を計算する上での1人当たりの相続

財産額が少なくなりますので、相続税の税率区分が下がることになり

ます」

「税率が下がれば、トータルの相続税は当然その分少なくなるわけで

す」

★回答

「よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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