週刊節税教室

青色専従者給与

所得税
第324号 2008/5/12

☆質問

「私は個人事業を営んでいます」

「妻を事業専従者として青色専従者給与の届出をしています」

「給与は実際に妻には支払わないで未払いになっています」

「経理処理で妻への給料を未払金で計上すればよいのですよね?」

★回答

「青色専従者給与に関しては、給与の未払い計上は限定的にしか認め

られていません」

☆質問

「え~そうなんですか・・・」

「限定的って、どのような場合に認められているのですか?」

★回答

「未払いとなったことについて相当の理由があって、かつ、短期的に現

実の支払いがある場合は認められています」

☆質問

「具体的には?」

★回答

「個人事業の資金繰りがきつくて一時的に未払いになった場合などが

例に挙げられます」

☆質問

「そうなんですか・・・知らなかった」

★回答

「未払いであった期間の青色専従者給与をすぐに支払った方がよいで

すね」

☆質問

「早速そうします」

「今後はどのようにしたらよいですか?」

★回答

「奥様の青色専従者給与を奥様の口座に振り込むのが一番確実です」

☆質問

「現金で支払ってはダメですか?」

★回答

「現金で支払うのであれば、事業の預金口座から支給額を引き出して

支払い、奥様からちゃんと領収書を毎月受け取るようにしましょう」

☆質問

「支払った事実を残すわけですね?」

★回答

「節税するのであれば、それなりの努力が必要ということです」

☆質問

「了解です」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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