週刊節税教室

扶養控除等申告書

所得税・法人税
第329号 2008/6/15

☆質問

「会社を始めて、従業員を採用したのですけれども、税金上何か気を付けな

ければならないことはありますか?」

★回答

「扶養控除等申告書を必ず従業員に書いてもらって、会社で保管しておきま

しょう」

☆質問

「その用紙はどこで手に入れればよいのですか?」

★回答

「税務署においてあります」

「国税庁のホームページからダウンロードすることもできます」

☆質問

「なぜこの申告書を従業員に書いてもらわないといけないのですか?」

★回答

「給与計算するときに必要なのです」

☆質問

「給与から天引きする税金の計算に必要なのですか?」

★回答

「そのとおりです」

「給与にかかる源泉所得税額を求めるのに必要となります」

「扶養控除等申告書が会社に提出されると、源泉徴収税額表の甲欄に

より税額を求めますが、提出されてないと乙欄で税額を求めることになり

ます」

☆質問

「甲欄と乙欄では税額が違うのですか?」

★回答

「ちがいます」

「社会保険料控除後の給与額が250,000円で扶養親族がない場合は、

甲欄では6,400円となりますが、乙欄では35,700円になります」

☆質問

「まるっきり違いますね」

★回答

「そうなんです」

「最近の税務調査では、この扶養控除等申告書を会社が従業員から

とっているかどうかを必ず見ています」

「そして会社が扶養控除等申告書を取っていないで、甲欄で源泉徴収

をしている場合には、そのことを指摘されます」

「また、アルバイトで2箇所のバイト先を掛け持ちしている場合には、い

ずれか1つのバイト先にしか扶養控除等申告書を提出することができ

ないので注意が必要です」

☆質問

「2つのバイト先で同時に甲欄で源泉徴収することができないということ

ですね」

★回答

「そうです」

「いずれかを扶養控除等申告書を提出して甲欄で、もう1つを乙欄で源

泉徴収することになります」

調査で余計なペナルティーを取られないように注意しましょう。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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