週刊節税教室

平成21年度税制改正大綱(6)

その他
第356号 2009/2/24

☆質問

「車を買うなら4月以降が得だと聞いたのですが?」

★回答

「車の販売がガタ落ちの状況なので、税金面でも業界をサポートする改正がありました」

☆質問

「どのような内容ですか?」

★回答

「燃費性能に優れた環境にやさしい自動車を取得した場合に、国税である自動車重量税と地方税である自動車取得税が減免されます」

☆質問

「対象となるのは、どのような自動車ですか?」

★回答

「まず、電気自動車や一定の天然ガス自動車、一定のハイブリッド自動車については、自動車重量税と自動車取得税が免税になります」

☆質問

「免税ということは、タダになるということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「どのくらい安くなるのですか?」

★回答

「今話題のホンダのハイブリッド車、インサイトを購入すると約14万円くらいの税金が免税になります」

☆質問

「それはすごいですね」

「他の車種はどうですか?」

★回答

「排ガス性能と燃費性能が良いものについては、自動車重量税と自動車取得税の75%若しくは50%の軽減がされます」

☆質問

「なるほど、この税制が適用されるのが今年の4月からということですね?」

★回答

「そうです」

「平成21年4月1日から平成24年4月30日までの適用になります」

☆質問

「新車と中古車では違いがありますか?」

★回答

「自動車重量税は新車購入時と新車以外の車両は上記適用期間における初回の車検時に税額の減免を受けられます」

☆質問

「なるほど」

★回答

「一方、自動車取得税の免除、75%若しくは50%の軽減は新車について適用され、中古車については、税率の軽減措置が適用されます」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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