週刊節税教室

中古資産の減価償却

法人税・所得税
第424号 2014/8/4

★回答

「最近何件か中古資産の減価償却について質問がありました。そこで今回は中古資産を取得した場合の減価償却について説明します」

☆質問 

「よろしくお願いします」

★回答

「中古資産については通常、耐用年数を見積もることが認められています。そして改良費が中古資産の取得価額(改良費を除く)の50%を超えていなければ簡便法で見積もることができます」

☆質問 

「簡便法とはどのような方法でしょうか?」

★回答

「法定の耐用年数の全部を経過していている場合は、法定耐用年数*20%で、」「法定の耐用年数の一部を経過していている場合は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数*20%となります」

「この場合1年未満の端数があれば納税者が有利になるように切捨てとなります。

ただし最短の耐用年数は2年とされています」

☆質問 

「例えば耐用年数5年の資産で既に2年経過している資産を取得すれば、(5年-2年)+2年*20%=3.4年。1年未満の端数は切捨てなので耐用年数は3年となりますね」

「また耐用年数4年の資産で既に4年以上経過していれば、4年*20%=0.8年。ただし最短でも2年なのでこの場合は2年でしょうか?」

★回答

「そのとおりです」

「簡便法だと耐用年数が短縮できるので、その結果として減価償却費を多く経費として計上できるのです。とくに車両であれば耐用年数は6年ですので4年経過しているものを購入するケースが見受けられます」

☆質問 

「何故でしょうか?」

★回答

「耐用年数6年の車両で既に4年経過していると、(6年-4年)+4年*20%=2.8年。1年未満の端数は切捨てなので耐用年数は2年となります」

「法人の場合、耐用年数2年の償却率(定率法)は1.000です。もし期首に購入すればほぼ全額を減価償却費として経費にすることができます。新車だと約3分の1しか減価償却できませんのでかなりお得と言えます」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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