週刊なるほど!消費税

事業の範囲(1)

第6号 2002/12/23

【先生】

 先週・先々週と2回にわたって事業者について勉強しました。

 2種類の事業者は覚えていますか?

【生徒】

 個人事業者と会社です。

【先生】

 はい。そうでしたね。

 また例の文言を出して見ましょう。但し一部のみです。

 『国内において事業者が事業として・・・消費税を課する』

 事業者は個人事業者と会社でした。つまり個人事業者と会社が事業として行ったものには消費税がかかりますということです。

 では事業とはなんでしょう、というのが今週のお話です。

【生徒】

 なんでも事業になってしまうとタイヘンですもんね。

【先生】

 事業についても、会社と個人で分けて考える必要があります。

 まずは会社。先週会社は営利社団法人です、と言ったのを覚えていますか? 

【生徒】

 えーと、確か儲けることを目的として作られたとかどうとか・・・

【先生】

 そうです。会社はもともと、その目的を追求するために作られるものですから、会社が行ったことは全て儲けるため、つまり会社がやったことは何でも事業になる、ということになります。

【生徒】

 全てですか?!

【先生】

 全てです。何を買っても何を売っても、全て事業となります。

【生徒】

 ・・・逆にわかりやすいかもしれないですね。

【先生】

 一方個人事業者ですが、こちらは区別する必要があります。

 まずは事業そのもの。例えば酒屋さんがお酒を仕入れてきて卸売りしたり小売したり、デザイナーがデザインして発注先に提供したり。

 これは問答無用で事業ですので、消費税がかかります。

【生徒】

 事業にならないケースはどんなものですか?

【先生】

 例えば本を売ろうとしている人がいるとします。その本を全て古本屋に1冊100円で売ったとしても、その人の事業にはなりません。

【生徒】

 なんで事業にならないんですか?

【先生】

 『本を売る』という行為を反復・継続していないからです。

 本を売った人が、今度は本を仕入れて売るという行為を続けてやろうとした場合には、事業となります。

【生徒】

 確かに古本屋に本を売っただけで『あなたは事業者です。消費税を納めて下さい!』とか言われたら、たまったもんじゃないですね。

【先生】

 今年の「なるほど!消費税」は今回が最後となります。

 30日、新年6日はお休みして、次回は1月13日からとなります。

 本年はご購読いただきありがとうございました。

 来年も宜しくお願いします。

 それではちょっと早いですが、皆様よいお年を!

【生徒】

 Merry Xmas and Happy new year!

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