週刊なるほど!消費税

非課税取引(24)
医療等の給付

第60号 2004/02/02

【先生】

 節分イブの今回は、前回に引続き医療等の給付のお話です。

【生徒】

 節分自体が立春イブですよね。だと立春イブイブってことかな。

 豆買ってこなきゃ。

【先生】

 最近は節分というと2月だけを指すようになりましたが、元々は季節

の分かれ目ということで、立春・立夏・立秋・立冬の前日を「節分」といい

ます。1年に4回あるんですね。

【生徒】

 豆が食べられるなら何回でもいいです。

【先生】

 さて、前回は簡単な取引の区分を教えましたが、覚えていますか?

【生徒】

 確か保険がきくのが非課税取引で、きかないのが課税取引ですよね。

【先生】

 そうです。

 保険がきかないものの例としては、美容整形、人工妊娠中絶、健康診断

(人間ドック)などがあります。

【生徒】

 全部課税取引になるんですか?

【先生】

 全て課税取引です。

 細かいところでは医療の相談料や診断書作成料なども課税になります。

【生徒】

 以前前歯が折れてステキな笑顔になった友人が「差し歯入れに行ったら

めちゃめちゃお金かかった」と言ってましたが・・・

【先生】

 自由診療と言われるものですね。

 自由診療とは保険で認められていない材料・方法などを用いるため保険

の適用対象とならない診療のことです。

 もちろんこの自由診療は課税取引となります。

 歯科の場合は材料等の関係でこの自由診療が多いんですね。

【生徒】

 材料かぁ・・・にっこり笑って金歯が光るっていうのは避けたいな・・・

【先生】

 その他でよく問題となるのが薬です。 

【生徒】

 前回も、「同じ風邪薬でも扱いが違う」って言ってましたよね。

【先生】

 例えば、風邪を引いて内科に行ったとします。そこでかかった金額は

もちろん非課税ですが、薬については処方箋を書いてもらって、近所の

薬局で出してもらったとします。お金もその薬局に払います。

 一方で、同じく風邪を引いたけど医者には行かず、上と同じ薬局で

市販の風邪薬を買いました。

 この風邪薬を買った行為ですが、処方箋に基づくものは非課税取引

となり、市販の風邪薬は課税取引となります。

【生徒】

 そういえば市販の薬って消費税がかかりますもんね。

【先生】

 処方箋に基づく投薬は医療行為の一環として非課税取引となります

が、市販の場合には保険等は一切関係ありませんので課税取引です。

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