週刊なるほど!消費税

非課税取引(27)
埋葬・火葬

第63号 2004/02/23

【先生】

 前回は助産に係る資産の譲渡等をさらっと流してお話しました。

【生徒】

 またまた1回で終わりですか。PANTEN○もびっくりのさらっと具合

ですね。

【先生】

 ・・・このままいくとシャンプーの宣伝みたいになりそうかな・・・

 さて今回は埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供です。

【生徒】

 埋葬料、火葬料ってことは人が亡くなった時ですよね。だと葬式

費用ってことかな?

【先生】

 葬式費用というと、埋葬料、火葬料だけでなく、葬儀社に対する

葬儀料、霊柩車使用料、お寺に支払う戒名代など色々とかかるもの

です。

【生徒】

 来た人に弁当だしたり、香典返し贈ったり、お坊さんに喜捨したり

あげくに香典泥棒にあったり・・・

【先生】

 ですがここで規定しているのは、埋葬料又は火葬料を対価とする

役務の提供は非課税とする、というものです。ですから非課税取引

となるのは埋葬料、火葬料のみになります。

 もっとも上記例では戒名代や喜捨金は不課税取引となります。

【生徒】

 香典も香典泥棒も不課税ですよね。

【先生】

 泥棒は不課税以前の問題ですが・・・

 ここで言う埋葬料、火葬料も名目ではありません。正確に言うと

「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されている埋葬、火葬で、

【生徒】

 へぇ・・・そんな法律があるんですね。

【先生】

 埋葬とは死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること、

火葬とは死体を葬るためにこれを焼くことを言います。

【生徒】

 ・・・なんか猛烈に殺伐としてますね・・・

【先生】

 この規定に当てはまる埋葬料、火葬料が非課税となるので、名目

だけ変えてもダメです。

 また、埋葬、火葬の際には市区町村長の許可が必要となります。

この許可手数料については埋葬料・火葬料ではないのですが、以前

お話しました国等への手数料に該当し、非課税取引となります。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為