週刊なるほど!消費税

納税義務(11)

第92号 2004/09/20

【先生】

 今日は敬老の日です。以前は9/15だったのですが9月第3月曜日に

移動しました。変わって9/15は老人の日となっています。老人の日は

老人福祉法で決められている正式なものです。

【生徒】

 敬老の日と老人の日・・・何が違うのかわかりません。

【先生】

 おそらく一番の違いは祝日かそうでないかということですね。

 敬老の日はもともと「としよりの日」としてできたのですが、それはあん

まりなネーミング・・・

【生徒】

 センスのかけらも感じられないですね。

【先生】

 ということで「敬老の日」に改められたそうです。

 一言に老人と言ってもあいまいで、法律によっては65歳であったり、

70歳であったり。税金では老年者控除は廃止されますが、老人扶養

親族は70歳以上となっています。

【生徒】

 日本の平均寿命は確か男78歳女85歳だから、男女で差をつけないと

不公平な気がする。。

【先生】

 さて、特殊な設立の場合で合併についてお話してきました。今回からは

分割についてみていきましょう。新設分割とよばれる場合です。

【生徒】

 分割って分けるってことですよね。

【先生】

 そうです。分割は会社の営業の一部又は全部を他の会社に承継させる

ことで、承継させる会社を新しく設立した場合の、その新設法人の納税

義務についてみていきます。

【生徒】

 巨○が分割してセとパに分かれれば、一番落ち着くと思う・・・

【先生】

 この新設分割ですが、会社分割として行う場合だけでなく、

・現物出資をして設立し、事業承継する場合

・金銭出資をして設立した後、事後設立契約により事業承継する場合

も含まれます。但しこの場合は新設法人が100%子会社に限られます。

【生徒】

 事後設立って何ですか?

【先生】

 事後設立とは会社の営業用として予定しておいた財産を、設立後に

新会社が譲り受ける契約をすることです。現物出資と同じ効果があると

されています。

【生徒】

 へー。

 でも分割ってよく考えると、1つの会社が分かれてできるんですよね。

合併だと1つになるからその会社だけ考えればいいけど、分割だと

分割後の複数の会社を見ないといけないのかな?

【先生】

 そうです。新設分割では新しくできる「分割子法人」のほか、分割の

元となった「分割親法人」についても見る必要があります。

【生徒】

 場合分けが多くなるなぁ・・・

【先生】

 新設分割では

1.分割子法人の設立事業年度

2.分割子法人の、事業年度開始日前1年内に分割があった場合

3.分割子法人の、上記2以前に分割があった場合

4.分割親法人の、事業年度開始日1年超前に分割があった場合

の4つの場合に特例があります。

【生徒】

 それはタイヘン・・・でも千里の道も1歩から。

【先生】

 いいことを言いますね。次回は?から見ていきましょう。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為