週刊なるほど!消費税

納税額の計算(2)
原則課税

第127号 2005/06/20

【先生】

 消費税専門サイトとして立ち上げた消費税パーフェクトガイド.comがついに

アクセス10万件を突破しました!

【生徒】

 すごいですね!もう10万ですか!

【先生】

 昨年の10月末にサイトオープンしておよそ8ヶ月での10万突破です。

【生徒】

 こんなに反響があるとは思いませんでしたね。

【先生】

 これからもメルマガ共々宜しくお願いします。

【生徒】

 お願いします!

【先生】

 さて前回は預かった消費税の計算についてお話しました。

【生徒】

 まず国税部分を計算するんですよね。

【先生】

 そうです。計算の順序としては国税の納税額を出してから地方税の納税額を

計算します。

 預かった消費税を計算したら、次は支払った消費税を計算します。

 ここで注意点。実は支払った消費税の計算には2種類の方法があるのです。

【生徒】

 2種類?

【先生】

 そうです。

 それが「原則課税」と「簡易課税」です。

 原則課税とは原則どおり支払った消費税を積み上げていって実際の支払った

消費税を計算する方法です。

 簡易課税とは、実際に支払った消費税の計算は一切せず、売上高に一定の

率を掛けて簡易的に支払った消費税を計算しようとする方法です。

【生徒】

 これはどちらを使ってもいいんですか?

【先生】

 選択制ですが、一定の制限があります。簡易課税を使う場合は基準期間の

課税売上高が5千万円以下で、一度簡易課税を選択したら2年間は強制適用

となります。

 また簡易課税を選択する場合、取りやめる場合にはそれぞれ届出が必要です。

【生徒】

 でも原則課税と簡易課税では計算の仕方が違うんだから納税額に差がでます

よね。いいのかな・・・

【先生】

 簡易課税は中小事業者の特典という意味合いの制度で、要するに計算の手間

を省くためのものです。ですから差が出ても致し方ないというところですが・・・

 確かに益税という問題が発生します。

 つまり簡易課税を選択して原則課税より納税額が少なくなれば、税金が納付され

ず事業者の利益になってしまうという問題です。

 逆に損が出てしまう場合もありますけどね。

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