週刊なるほど!消費税

納税額の計算(28)
原則課税

第153号 2005/12/19

【先生】

 前回で原則課税についてのお話は全て終わりです。

【生徒】

 いやー長かったですね。約7ヶ月・・・さすが1番の山だけのことは

あります。

【先生】

 次の簡易課税もなかなか険しい山ですよ。。

 今回は原則課税を一通りおさらいしてみましょう。

 まず原則課税では課税売上割合を計算する必要があります。

【生徒】

 課税売上割合が95%以上なら支払った消費税は全額控除していいん

ですよね。

【先生】

 そうです。これが95%未満の場合にはさらに計算が必要となります。

【生徒】

 確か個別対応方式と、一括比例配分方式の2種類計算方法があって、

どちらか有利な方を選べました。

【先生】

 但し、一括比例配分方式を選ぶと、2年間は強制適用です。

 一括比例配分方式は支払った消費税に課税売上割合をかけた金額

が控除対象額となります。

 個別対応方式ではまず支払った消費税を3つの区分に分けます。

【生徒】

 課税売上に対応するものと、非課税売上に対応するものと、両方に

共通するものの3つですね。

【先生】

 3つに分けたうち、課税売上に対応するものは全額控除対象、非課税

売上に対応するものは全額控除対象外、共通するものは課税売上割合

を乗じた金額が控除対象となります。

【生徒】

 そういえば控除額の計算の際の課税売上割合は、課税売上割合に

準じる割合を使えましたよね。

【先生】

 事前に所轄税務署長の承認を受けたうえで、使うことができます。

 そして、計算した控除対象額に調整額を加減算していきます。

【生徒】

 棚卸資産と調整対象固定資産でしたっけ?

【先生】

 一応仕入の返還も入りますが、直接仕入から減額する経理もOKです

から、こちらで経理していれば特別な調整計算は必要ありません。

 調整対象固定資産については、課税売上割合が著しく変動した場合

と、転用した場合。

 棚卸資産は課税事業者から免税事業者になった場合と免税事業者

から課税事業者になった場合にそれぞれ調整計算が必要です。

【生徒】

 調整した控除税額を、預った消費税から引いて納税額を計算すれば

終わりです。

【先生】

 控除税額の方が多くなれば、その分は還付されることになります。

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