週刊なるほど!消費税

納税額の計算(37)
簡易課税

第163号 2006/03/06

【先生】

 荒川さんが金メダルを取ってスケートを習い始める人が急増だとか。

【生徒】

 トゥーランドットがバカ売れらしいですね。去年は村主さんが優勝したときに

ラフマニノフが売れたっていうし。

【先生】

 カーリングも人気とのことです。熱しやすく冷めやすいのが日本人ですが・・・

【生徒】

 今年の年末には遠い記憶になっていそうな感じ。

【先生】

 人気が長く続いてくれればどの競技ももっと強くなるのでしょうけど。

 さて、引続き第3種事業についてのお話です。

加工が「軽微な加工」にあたらなければ第3種事業に該当するというお話は

先週まで何度か繰り返してきました。

 ですから、お菓子の製造小売業や洋服の仕立小売業、家具製造小売業、

あるいは製造小売ではなく製造問屋(卸売)といったものも基本的に全て第3種

事業となります。

【生徒】

 加工していれば第3種ってことですよね。

【先生】

 ところがそうとばかりは言えません。例えば材料の支給を受けて加工・組立て

をし、完成した製品を納入するという「加工・組立て専門」の事業者もいます。

【生徒】

 作って完成したものを売るってことじゃなくて、加工賃をもらうってことか。

【先生】

 そうです。この場合には材料の支給の形態で業種区分が分かれます。 

【生徒】

 支給の形態?

【先生】

 まず材料の提供を委託先から無償で受けて、加工・組立てをするという場合

ですと、純粋に加工賃のみを対価とする役務の提供となりますので、業種区分

は第3種ではなく第4種(その他の事業)となります。

【生徒】

 有償の場合はどうなるんですか?

【先生】

 有償ということは、自分で材料を調達して製品を製造したということと同じです

ので基本的に第3種事業ですが、その調達部品の種類で判断が分かれます。

 つまり、

・自己調達部品がその製品の主要な部品の場合・・・第3種

・自己調達部品がその製品の補助的な部品の場合・・・第4種

となります。

【生徒】

 主要なものを無償でもらっておいて、ネジとか細かいものだけ自分で買った

から製造業というのは認められないってことですね。

【先生】

 そうです。

 具体例で見ると、例えば金属を無償で支給してもらいメッキを行う場合や、

基盤の提供を受けてそれに回路をプリントする場合には第4種事業となります。

 一方、自動車を無償で提供してもらい保冷車等の特殊自動車に改造する場合

や、金型の支給を受け、仕入れてきた金属にプレス等を行う場合などは第3種

事業となります。

 メッキと似ていますが、建物や鉄塔、船舶などに塗装を行う事業者は塗装工事

業に該当するため、第3種事業となりますので注意が必要です。

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